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先月、父が亡くなりました。
これから銀行へ連絡する予定なのですが、
相続権はどの範囲になるのでしょうか。
<父の家族構成>
 ・長男(質問者)
 ・長女(質問者の姉)
 ・父の弟(嫁、子供あり)
母はいません。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ご愁傷さまです。



お父様が遺言書などを遺されていない
限りは、法定相続人は
長男、長女の2人であり、
1/2ずつとなります。

父の弟さんは関係ありません。

下記URLの第1順位のみとなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm

相続税の基礎控除は
3000万+600万×2人=4200万
までの遺産の相続税は非課税となります。

但し、銀行口座の預金だけでなく、
お父様の不動産、また借金なども含めて
全体の遺産を1/2にすることになります。

兄妹で全ての資産をどのように分割するか
話し合い、遺産分割協議書を作成します。
実印で押印し、印鑑証明を用意します。
お父様が生まれてから亡くなるまでの
全ての戸籍謄本を取り寄せ、さらに
金融機関の所定の書類を作成し、
これらの書類を提出することで、
はじめて、遺産の分割ができるように
なります。

銀行にお父様が亡くなられたことを
連絡しますと、口座が凍結され、
それ以降、生活費用(公共料金、
クレジット等)の引き落としが全て
できなくなりますので、

『連絡をとる』といった事実があると
最近はカタくなっていますから、その
事実により、銀行は口座凍結の手続きに
入ってしまいます。

ご注意ください。

いかがでしょうか?
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他に隠し子がいない限り 長男と長女だけです。

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遺言がなければ、長男と長女だけが


相続人になります。

子供がいる場合は、兄弟に相続権は
ありません。

尚、銀行へ連絡するのは問題ですよ。

相続が開始されると口座が凍結されます。

相続人が誰であるか、などの資料をそろえないと
下ろせなくなります。

ワタシは、父が死亡したら、銀行に知られる前に
全額下ろしました。
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この回答へのお礼

預金引き出し後、お父様が亡くなられたことは
銀行に知られていないのでしょうか?

お礼日時:2016/04/27 18:52

相続には故人の出生から死亡まで繋がる連続した戸籍(俗に連続謄本と呼んだりする)が必要になります。


そして相続の対象… 今回は故人に配偶者がいないということですから、連続した戸籍に記載されている全ての子が対象になります。
要するに、仮に質問者さんが知らない故人の子がいた場合、その人も相続の対象になるということです。

TVドラマの中の話と思いがちですが、亡くなって戸籍を確認して見ず知らずの兄弟がいたことを知る、といったケースは、実は世間では意外に多いことだったりします。
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長男と長女です。


父の弟には相続権はありません。
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