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町内会の決議の前に町内会長が勝手に町内の所有地を県に売却してしまいました。

これは、無効であるとする法律又は判例があったような記憶がありますが。

どなたか教えていただけませんか?

A 回答 (4件)

「町名義の所有地」と言う部分が疑問ですが、仮に、あるとすれば、それらに関することは、町内規約に規定されていると思われます。


例えば「町内所有の土地の処分は総会の決議による。ただし、緊急又は公用の場合は事後決議で可」と言うような場合です。
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契約は有効です。


ただし、町内会長の責任は問えます。
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事情は知らんが、いきなりは良くないね 



独裁者だね その金はだれの物なの?
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「町内の所有地」というのは誰名義で登記されている土地ですか?


町内会長さん個人名義で登記されているとすれば,町内会の決議がなくても,売買契約自体は有効でしょう。
あとは,町内会長さんが町内会に対してどう責任を取るかという問題が残るだけかと思います。
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