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こういうこと言うた場合、相手のことを侮辱罪になりますか?

「こういうこと言うた場合、相手のことを侮辱」の質問画像

A 回答 (4件)

屈辱罪にはなりません。


他の方も言っていますが
文面を読んだ限りでは、彼のいう喧嘩売ってくる人物が“特定出来ない”からです。
互いのやり取りを見ている人には分かるのでしょうが、実名や写真を許可無く掲載している訳でもないので、第三者から見たら解らないのです。

逆に、貴方の掲載の仕方が相手に訴えられる可能性がありますよ!
特定出来ますから‼
頭に来る気持ちは分かりますが、怒り任せて反論すれば、相手は《かまってチャン》なので喜んで反応してきますよ!
基本的に“何もしてない”と言う奴は、人の心を理解できない愚かな人間なので、相手にするだけ無意味です。
自分を正当化したいが為に、他の人間を巻き込みたいだけなので、真実を分かってくれる人間は、鼻先で読み飛ばした事でしょう。
“かまってチャン”には、
構わない事、無視する事が一番効果的なのだと思います。
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絵文字があることからメールかネットのようです。


メールならば相手が特定していますが、公然性がありません。
ネットならば相手が特定していないから、いずれにしても、
侮辱罪でもなく名誉毀損でもないです。
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中学生の喧嘩ではならないですね。

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これは、侮辱罪ではなく、名誉毀損の


問題になります。

名誉毀損が成立するためには、以下の条件を
満たす必要があります。

1,特定の人の(法人を含む)
2,社会的評価を下げる危険性のある事実を
3,公然と摘示した

そんで本事例ですが。

まず、相手が特定出来ませんね。
名前も住所も書いていません。
四囲の状況から、特定が可能でなければ
名誉毀損にはなりません。

社会的評価を下げる事実を述べています。
実際に評価が下がったことは必要ありません。
その危険性があれば名誉毀損は成立します。
こうした事実を述べず、DQNと言っている
だけの場合が、侮辱罪になります。

公然性ですがネットなどで摘示したのであれば
公然性は満たします。

だから、特定が出来る状況下でかようなことを
掲示板などに記載したのであれば、名誉毀損に
なり得ます。

例え成立する場合でも、この程度のことで警察が
動くことはまずないでしょうが。
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