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傷病手当支給中の社員の懲戒解雇

傷病手当支給中の社員が突然、会社に来て、上司に怪我をさせました。
傷害事件にもできる程度の怪我です。

懲戒解雇は可能でしょうか?

A 回答 (8件)

はい。



でも傷病手当金は、支給開始から1年半は需給できちゃいますけどね。
基本的に、精神疾患中なので、当然障害事件としても扱いは緩いでしょうけど、怪我の度合いが酷そうなので、十分に強制入院措置などはとれそうです。
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傷害事件なら病院で受診し診断書+警察に被害届。


逮捕してもらった後に、解雇。
以上。
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あなたの会社の就業規則で、懲戒処分に対してどう定義されてるの?


それ次第だよ。
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では傷害事件にして、逮捕され、懲戒解雇が良いと思います。

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「上司に怪我」に至った理由とか、経過も関係


して来るのでは・・?
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民法上は懲戒解雇と云う制度は無いと思います。


従って御社の就業規則に「故意または過失で業務を妨害し、損害を発生させた場合」と云った様な規則が無い限り実行は出来ない筈です。
普通の会社の就業規則には、そんな意味の条文があると思います。

一般的には傷病手当支給中(病気静養中)の社員は解雇できませんので。
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社則によりけりでしょうが、通常は可能だと思います。


勤続年数などの問題もあるかもしれませんが、退職後も傷病手当金の支給はありますし、任意継続保険などの権利もあります。
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労基局へ一度相談してからの方が良いのでは。

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