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●傷病手当金:報酬を受けている会社役員が受給実績のないまま退職した場合

みなさまお世話になります。
株式会社のヒラ取締役をしています。うつ状態と診断されて以降3ヶ月、1日も出社実績がなく業務執行も全く出来ていません。就業規則上、休業中は給与の支給をしないとなっていますが、給与・報酬合わせて満額が会社から支給されており、取締役会で休業中報酬不支給の議事録はもちろん無い、という状況です。病状が思わしくなく復帰の見込みもたたず、6月末の取締役会時で退任と同時に退職しようと考えています。健康保険(政管健保)には1年以上連続して加入しており、「休職中に傷病手当金の受給を受けている」以外は一見受給要件を満たしているように(素人考えですが)思えます。

退職・退任と同時に給与・報酬支払が当然ストップすることになりますが、上記の場合、退職・退任後に傷病手当金の受給は可能なものでしょうか。

ご存じの方、どうかご教示くださいますようお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

 傷病手当金については、健康保険法に規定されています。



健康保険法99条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第102条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(略)の3分の2に相当する金額(略)を支給する。

 退職すると、保険を抜けても任意継続でも、傷病手当の支給対象外になります。

p.s.取締役は従業員ではありません。通常、雇用契約は結んでいない(委任契約)ので、出社の実績に関わらず役員報酬は役員報酬規定に基づき支給されます。

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html
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