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2期に、役員から借入れた資金を3期に返済したのですが、2期に借入れの記帳が漏れていたので、3期に返済した資金を記帳できず、現金が実際より膨れ上がっています。
漏れていた記帳をどのように処理すれば良いのでしょう? 教えてください。

A 回答 (2件)

お礼 コメント への 再回答



① 申告に際して、税理士・会計事務所が入っている場合 → 素直に、記帳漏れが有り、前期申告書に修正箇所があります。
  と、届け出ることです。→ 指示待ち。

② 自己申告している場合、或いは税理士等を介入させたくない場合。→ 所轄税務署に行き、修正申告をしたい旨報告。
  → 税務署から書式が渡されるので、書式に記載して提出。元帳、現金出納帳が必要になると思います。

修正申告には、若干時間がかかると思います。

貴社の事例では、短期借入金及び現金の仕訳漏れ、ということになりますので、金額の過多に関わらず、
前期申告分で、仕訳漏れがあったので修正申告したいと、申し入れてみて下さい。

借入金の増減は、損益には関わらないので、場合によっては、今期分で処理するよう指示されるかも知れませんし、
現金が合っていないことで、若干厳しく指導がある場合も考えられます。

借入金自体が、記憶違いという可能性はないのでしょうか。その場合ですと、

期をまたいでいますが、伝票を起こさない一時的な小口現金の出し入れだったと考えられ、記帳は不要ですから、
現金残の再確認だけで済みますね。

総論としては、修正申告がベターですね。

参考までに。
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二期の現金残を、確認していなかった。

と、問題になりそうですが、

期が変わっている訳ですから、素直に税務署に出向いて、修正申告をしながら、処理をどうすべきか、
指示を仰いだ方が宜しいのではないかと思います。

小口現金の小額の金額でしたら、処理も色々できますが、資金と言うからには、借入金・借受金、現金が絡み小手先で処理したとしても、
次期確定申告時、或いは税務監査に入られた場合、傷口を大きく広げることにもなりかねませんので、修正申告が最善の策と考えます。

参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

金額はそんなに多くはないので、いろいろと処理したいのですが、った追えばどのような処理をすれば良いのでしょう?

お礼日時:2016/05/14 20:08

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