アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自動車の個人売買にまつわるトラブルです
2.3年前の出来事の話しなんですけど自分がまだ18.19歳の時に、その頃まだ免許を持っていなかった後輩のAさんに車の免許を取ったら渡すね。と言う話しで、Aさんに月々3万払ってもらっていました。その車の部品わ先に渡してお金ももらっていました。でもAさんがぼくが渡すはずだった車をいらないといいました。その時ぼくわ今までAさんが払ってきたお金わ払い戻しわしませんでした。
それから2.3年がたちぼくわ22歳になり結婚し子供もいます。
Aさんの親から電話がかかってきました。今さら、いままで払ってきたお金を返せといってきました。その時のAさんとのやり取りのなかで契約書などわ書いてもないし書かしてもなかったです。どうやらその時払ってもらっていたお金わAさんが親から借りたお金だったみたいです。
この場合わ2.3年たった今、払い戻すべきですか?

A 回答 (4件)

>その時僕も未成年だった場合でも返金義務はあるんですかね。



質問者さんが未成年だったことはあまり関係ないです。
相手が未成年なら相手側に取消権があります。

Aさんが既に成人していて、もう昔のことはいいと言っているなら、法律上は追認があったものとして返還義務はないかもしれませんが、一部でも返してあげるのが、責任感のある先輩の対応ではないでしょうか。
    • good
    • 0

当時残金は貰わない換わりに、返さなくて良いと言った!と嘘を付いて終了

    • good
    • 1

Aさんがまだ二十歳になっていないとか、なってまだ間もないようなら、未成年者の取消権がありますので、法律的には返す義務があるかと思います。



実際のところ、質問者さんが後輩であるAさんからタダでお金をもらったような形になっているわけですから、全額は無理でも一部返す方向で話し合った方が良いのではないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます、
僕もその時、未成年で
未成年同士だけのやり取りでした。
そしてその時は何もトラブルなく
終わった話しでした。
今は3年たちお互い成人しています。
Aさんはその話しはもぉ終わっている話しと親に言っている様なのですが、
そーゆうやり取りがあったと最近知ったAさんの親が今になって返金を求めてきます。
そして返金の額もお互い曖昧なんです。
この様なその時僕も未成年だった場合でも返金義務はあるんですかね。。?

お礼日時:2016/05/20 15:04

お金の問題は5年で消滅時効なので、充分に有効です。



ただちに一括支払いしてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

その車にはローンがまだありました。
僕が月々3万円払っていたけど
まだ免許を持っていないAさんが
いずれ自分が乗るからもぉ払わせてくれと。
ローンのお金を払って貰っていました。
この時Aさんの親は一切出てきませんでした。
ですが、Aさんが途中から払う事が
難しくなったのかやっぱり車はいらないと
言い出しました。
なので車を渡す話しはなくなり、
この時にお金を返して欲しいと言われる事もなく僕も返す予定もなくAさんと僕の間で
話しは終わっていたんです。
すると今ごろになって、親があの時払っていたローンのお金を返して、と。。
どうも納得できないんです、

お礼日時:2016/05/20 12:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!