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はじめまして、質問ですが、
個人年金加入で 個人年金保険料控除と一般生命保険料控除の2つの控除を受けることは可能でしょうか?
控除対象額はそれぞれ保険料が年8万までと思いますが、個人年金保険料控除が可能な個人年金で保険料が年8万を超える場合は、超えた分は、一般生命保険料控除の対象にすることはできるでしょうか?
もし出来ない場合は、
個人年金を2種類加入し、それぞれ年8万の保険料で1つは個人年金保険料控除、もう1つは一般生命保険料控除にすることは可能でしょうか?

控除枠は一切他の保険で使用していないものとします。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • >同じ種類の保険である限り、一口です。
    >種類の枠を超えて別口になんて考えはだめです。
    どこに書いてあるでしょうか?ご指摘頂ければ幸いです。
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm

    http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/pre …
    こちらに
    「個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります。」
    と書かれています。
    個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金と
    付加していない個人年金の2種類に加入して
    個人年金保険料控除と一般生命保険料控除の2つの控除を受けることはできないんでしょうか?

      補足日時:2016/05/20 14:56

A 回答 (5件)

>「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金と


>付加していない個人年金の2種類に加入して
>個人年金保険料控除と一般生命保険料控除の2つの控除を
>受けることはできないんでしょうか?

できます。というか、逆に
「個人年金保険料税制適格特約」
をつけないと、個人年金保険料控除は受けられません。
先述のように、控除証明書の保険の種類が
「個人年金保険料税制適格特約」とすることで
個人年金保険の種類となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/20 18:56

本人の勝手。

保険会社が泣いて喜ぶよ。
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個人年金加入で得られる控除は個人年金保険料控除です。


一般生命保険料控除を受けるには生命保険に加入して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります。」
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/pre …
と記載されているので個人年金すべてが個人年金保険料控除の対象になるわけではないと思いますが。

お礼日時:2016/05/20 14:57

>個人年金保険料控除と


>一般生命保険料控除の
>2つの控除を受けることは
>可能でしょうか?
可能です。

>8万を超えた分は、
>一般生命保険料控除の対象に
>することはできるでしょうか?
できません。

>個人年金を2種類加入し、
>それぞれ年8万の保険料で
>1つは個人年金保険料控除、
>もう1つは一般生命保険料控除
>にすることは可能でしょうか?
できません。

年末に送られてくる控除証明書を
ご覧になれば、分かると思います。
それぞれの保険の種別が明確に
記載されています。

新契約(平成24年以降契約)では
・生命保険
・介護医療保険
・個人年金
の各保険料が明確に分けられており
それぞれの保険料が8万を超えた場合、
それぞれで4万の保険料控除ができ、
その3つで最大12万の保険料控除を
受けられる。
という制度となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

年金での税制優遇を最大限に受けたいので
あれば、確定拠出年金や厚生年金基金等の
公的年金に準ずる制度を利用されると
よろしいかと思います。

お勤め先によりいろいろと制約があると
思いますが。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/pre
こちらに
「個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります。」
と書かれています。
個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金と
付加していない個人年金の2種類に加入して
個人年金保険料控除と一般生命保険料控除の2つの控除を受けることはできないんでしょうか?
補足日時:2016/05/20 14:56

お礼日時:2016/05/20 14:58

>個人年金保険料控除と一般生命保険料控除の2つの控除を受けることは…



別に問題ありません。

>控除対象額はそれぞれ保険料が年8万までと…

合計 12万円までです。
8万円× 2 = 16万円までではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>超えた分は、一般生命保険料控除の対象にすることはできるでしょうか…

そんな虫のいい話はありません。

>2種類加入し、それぞれ年8万の保険料で1つは個人年金保険料控除、もう1つは…

同じ種類の保険である限り、一口です。
種類の枠を超えて別口になんて考えはだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>同じ種類の保険である限り、一口です。
>種類の枠を超えて別口になんて考えはだめです。
どこに書いてあるでしょうか?ご指摘頂ければ幸いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm

http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/pre
こちらに
「個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります。」
と書かれています。
個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金と
付加していない個人年金の2種類に加入して
個人年金保険料控除と一般生命保険料控除の2つの控除を受けることはできないんでしょうか?

お礼日時:2016/05/20 14:59

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