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初めまして。上記の件で質問があります。

昨年の5月から傷病手当金の受給をしておりますが、
5/11を持って、任意継続被保険者資格を喪失してしまったため、国民健康保険に切り替えます。
その際、傷病手当金の申請および受給は可能なのでしょうか?
可能な場合、どちらに何を提出し申請すればよいのでしょうか?

(ちなみに、4月分は喪失した保険証の番号を記載し提出しています。
そちらの支給はあるのでしょうか?

お分かりになる方いらっしゃいましたら、お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    国保にしたら不可能ということでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/26 13:57

A 回答 (5件)

傷病手当金の受給資格については、№4様の言われる通りです。


退職後の健康保険の保険者に関係なく、受給資格はありますので、№2様が言われる通り、傷病手当金の申請先は、昨年5月から申請している健康保険の団体(協会けんぽ等)にして下さい。
退職後は、ご自身で申請されたいたのですよね。
健康保険の保険者は変わりましたが、今年の9月までは退職後申請していたのと同じように申請をしてください。
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傷病手当金の受給に関して任意継続被保険者資格は関係ありません。


①退職までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
② 退職時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
この二つの条件を満たしていれば、最大1年6か月間は傷病手当金を受け取る事が出来ます。
従って質問者様は今年の9月まで受け取る事が出来ます。

万一申請しなかった(出来なかった)月があっても、受給開始から1年6カ月で終了です。
又、高齢者で年金を受給している場合は支給停止又は減額があります。
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受給開始から1年6ヶ月まで受給できます。

手続きは従来通り勤務していた会社の健康保険です。
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傷病手当金は退職後の健康保険制度は関係ありません。

退職時点ですでに傷病手当金を受給できる状態だった場合に退職後も引き続き受給を続けることができ手当金自体は在職中の保険者から支給されます。
国保に変わっても傷病手当金を受給できる条件を満たす(1年6ヶ月に達するとか労務に服すことができるようになるまで)間はそのまま今まで通り申請してください。
別に退職後に任意継続しないと受給できないわけでもないですよ。
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>その際、傷病手当金の申請および受給は可能なのでしょうか?



不可能

4月分までは支給はありますよ
この回答への補足あり
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