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現在、車を夫婦でそれぞれ1台使用していますが所有者は2台とも夫にしています。
1台の所有者を妻に変更したいのですが、通常の名義変更が必要になるのでしょうか。
それとも簡易に変更する方法があるのでしょうか(例えば所有者の氏名変更のみで済むとか)。
車の保管場所は自宅1か所です。
また、その時の必要書類を合わせて教えて頂けると助かります。
どなたか詳しい方、ご教授宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>例えば所有者の氏名変更のみで済むとか…



それは結婚などで氏名が変わった場合の話です。
ご質問の事例には該当しません。

>通常の名義変更が必要になるのでしょうか…

自動車に限らず、法令類で登記・登録が義務づけられているものの名義を変更するのは、売買、相続、贈与いずれかの事由が必要です。

>その時の必要書類を…

妻から夫にお金を払うわけではなければ、贈与ですから、贈与契約書でも作成する必要があります。

その上で、贈与時点での時価、すなわち買値から減価償却費の累計を引き算した数字が、110万円を超えるなら、翌年 2/16~3/15 に「贈与税の申告と納付」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
が必要になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。全体の概要を理解できましたのでこの情報を基に手続きを進めたいと思います。

お礼日時:2016/05/27 09:07

使用者がそのままで、所有者のみを換えるならば


書類は少なくて済みますよ。保管場所は無視出来ます。
但し、取得税がかかる場合があります。

なお、使用者を同居の親族間で換える場合は
それを証明すれば書庫証明申請が省けます。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。保管場所、所得税など参考になります。

お礼日時:2016/05/27 09:16

>1台の所有者を妻に変更したいのですが、通常の名義変更が必要になるのでしょうか



そうです。

簡易的なら、旦那が、これはお前のんやでーと言えばそれまでです。

税金などの請求は旦那に来ます
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

お礼日時:2016/05/27 09:14

保管場所が同じなら、車庫証明は要らないみたいですね。


http://www.car-toyama.com/diary/5715.html

ただ、保険屋(任意保険)がどうなるかですね。
きつい保険屋は、新規になり割引がなくなるかも。
保険屋によって等級引き継いでくれるかも。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。車庫証明不要、任意保険割引き注意、など大変参考になります。

お礼日時:2016/05/27 09:09

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