こんにちは。はじめてメールします。外国人を雇ったお店をオープンするため頑張ってます。お店の種類は風俗営業の部類なります。実際オープンさせるため、動いてるのですがとても厳しい状況です。「今日本にいる外国人を半分にする」と言われるように外国の人を使ったお店は入管管理局の許可を取るのだけでも一苦労です。知り合いの人からも、「これからお店を出すのは難しいと言われてしまいました。」外国人の犯罪が増え状況も難しいのは承知ですが、いい加減な気持ちではなく真剣にやりたいと思い、かれこれ二年前から動いてます。外国人を雇ってお店を開く方法どなたか良いアドバイスをいただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
答えられそうな質問なので、初回答してみます。
「風俗営業」での外国人雇用についてですが、基本的には非常に制約の多いものになります。既にお調べとは思いますが、不法入国者や不法残留者(いわゆるオーバーステイ)を従業員として雇用すると、入管法にある「不法就労助長罪」として雇用した者も処罰の対象になりますので十分ご注意ください。
基本としてですが、「従業員」である外国人が「風俗営業」を前提とした「従業員」として正式に在留資格を取得することは「興行(2.で説明)」を除き出来ません。もちろん本国等で「実務経験」があってもダメです。特に「短期滞在(いわゆる観光ビザ)」の外国人については、風俗営業どころか「収入を伴う活動」は一切禁じられています。
1.雇用が許可されている外国人
この場合「従業員」として雇用されることが許される外国人は「在留資格(一般に ビザ)」として「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の許可を受けているものに限られます。
最近「学生ビザ」のアルバイトとして摘発されるケースが多いようですが、これら「留学」「就学」の在留資格で在留する外国人が「資格外活動」としてアルバイトをする場合でも風俗営業に従事することはできません。摘発されれば、退去強制(強制送還)の対象になります。(ホステスだけでなく、ボーイや受付係など直接接客をしないような業務に従事していても資格外活動となります。)
実際に在留資格の確認方法ですが、これは本人のパスポート(または在留資格証明書)に記載されています。この際在留期限が経過していないことを確認するとともに、外国人登録証明書(登録カード)にもその在留資格、在留期限が記載されているかを確認してください。
その上で、実際に雇用される場合には、風営法に規定される労働者名簿と、有効な在留資格が記載されている部分、旅券の顔写真のページ(旅券の有効期限が確認できる部分)、外国人登録証明書の表裏両面のコピーをセットにして管理されるのがよいと思います。(在留期間経過後に新たに許可を受けた時には、随時そのページのコピーを追加していくようにします。)立ち入り等の要求があったときにはすぐに出せるよう、店に保管管理します。
2.在留資格「興行」で招聘する場合
いわゆる「ダンサー」など接客をしない従業員であれば、お店(あるいは間に入ったプロモーターなど)が招聘することができます。この場合客室やステージの広さ、待機室の広さなどの資料も申請する必要があります。また、入国目的以外の在留資格への変更は基本的に認められず、万が一失踪等があった場合、招聘した者の管理責任も発生する可能性があります。この資格ではいわゆる「ホステス」の活動は認められません。この場合には、「入管業務」と「風俗営業」の両方に精通した行政書士等の有資格者にご相談されることを強くお奨めします。
大まかにですが、おわかりいただけましたでしょうか。
やはりなかなか素人では難しい部分もあり(玄人でも難しいですから(笑))実際には専門家のアドバイスを受けながら進められたほうがよいと思います。
相談費用をケチって大変な目に会われた方、けっこうたくさんおられるようです。。。。
この回答への補足
事細かに回答していただきありがとうございます。行政書士(プロモーター)の方とは何度かお話をしています。回答にある「客室やステージの広さ、待機室の広さなどの資料も申請する必要があります」とありますが、国として今はあまり外国人を雇いたくないのか、お店の広さに対して雇える人数も商売にならない程少なくて困ってます。対処としては、日本国籍(回答での、日本人の配偶者ですね)を持つものを雇うなどありますが、それだけでは限界があります。営業許可を申請してから許可がおりるまで二年以上待たされているお店もあるようです。法に触れない程度で法の抜け穴を探していますが、なかなか大変です。また何か良い方法がありましたら回答をよろしくお願いします。
補足日時:2004/07/20 13:20お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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