アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は平成11年に社会保険労務士の試験に合格しましたが、登録はせずにそのまま放置しております。(職業は会社員ですが、会社は手当を出してくれるわけではないし、会費を負担してくれるわけではないので登録は見送っています。)
また、現在配属されている部署の仕事はそれほどハードではなく、定時に帰宅できる日が多いので、何か自己開発につながる勉強をしたいと考えております。
そこで、特定社会保険労務士の資格に興味を示しているところです。
ただ、ネットで検索しても情報が少ないため、この資格の概要がつかめずに困っております。

以下、私が知りたいことを箇条書きにしますので、ご存知の範囲で結構ですから、教えていただけると助かります。

1.特定社労士になりためには、特別研修を受講して試験に合格する必要があるとのことですが、この研修はすべて土日に行われるという理解でよろしいのでしょうか?

2.特別研修の開催時期は10月~11月の約2か月間と聞いていますが、この間に60時間以上の講義となると、かなりハードな感じですよね…?基本は全出席なのでしょうが、例えば1日や2日体調不良や慶弔によって欠席した場合はどうなるのでしょうか?試験に合格すればそれでOKなのか、出席した分だけ認められて、欠席分は翌年以降再履修する必要があるのか、すべて無効となって翌年度以降再申し込み&再履修の必要があるのか、教えていただけますでしょうか?

3.試験に落ちた場合にはどうなりますか?翌年以降再度特別研修を一から受講しなおさなければならないのでしょうか?その場合、改めて受講料を支払わなければならないのでしょうか?

4.そもそも私は現在社労士登録をしていません。正直な話、仕事でも社労士の知識を活用することは稀であるため、試験で勉強したことは相当忘れております。
特定社労士の試験は、現役バリバリで頑張ってらっしゃる社労士の方々が受験して6割程度の合格率であることを考えると、相当難しい試験なのではないかとも思いますが、一方で通常の社労士の業務を遂行していく上で労働紛争解決に関する業務がどれほどあるのだろうか?という疑問もあります。私は会社で労組との労働紛争を担当していた経験もあるため、労組法と労基法に関しては普通の人よりは詳しいと思っているのですが、労働法以外の社労士関連の知識があまりない人間がいきなり特定社労士の研修を受け、試験を受験して、果たして合格可能性があるものなのでしょうか?

5.社労士としての会費と特定社労士としての会費に違いはありますか?

6.一度社労士会に入会し、その後社労士会から脱会した場合、社労士としての資格の取扱はどうなるのでしょうか?脱会後、再度入会すれば社労士として活動できるのでしょうか?

7.特定社労士に合格した後、社労士会から脱退した場合、特定社労士としての資格はどうなるのでしょうか?再度入会すれば、特定社労士として活動できるのでしょうか?


長い質問をここまでお読みくださり、ありがとうございました。
おわかりになる範囲内で結構ですので、ご教授頂けたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

社労士ではありませんし詳しくもありませんが、一部書かせていただきます。



そもそも、WIKIで調べただけでも、特定社労士となる研修の受講自体、登録社労士だけに制限されているようです。ですので、未登録の単なる試験合格者では、受講すらできないと思います。

4について
今すでに忘れつつある中で、いつ特定社労士を取るのでしょうか?
完全に忘れてからよりも、今取ったほうがよいとは思いませんか?
実務経験バリバリの人もいれば、合格まもなく、実務経験のない人もいるものでしょう。合格時に近い知識があれば、問題ないのではないですかね。不安ばかり感じ、先延ばしはよくありません。先延ばしするぐらいであれば、社会保険労務士試験合格は、履歴書などで評価されるものとだけ、自己研鑽の結果程度にとどめるべきでしょう。

5について
会費は変わらないと聞いたことがあります。しかし、社労士として登録する際に登録免許税などがかかるように、特定の付記をしてもらうにも費用が掛かるようです。登録免許税が5000円などと、社労士の登録時よりは安いでしょうがね。

6・7について
社労士などの国家資格は、法律に基づいて犯罪などを理由に資格はく奪のような登録に制限がかかる状態でなければ、再登録も自由です。しかし、登録免許税など登録時に必要な費用が再登録のたびにかかりますので、慎重に計画的である必要はあるでしょう。ですので、とりあえず一時的に自宅で開業した形で登録し、特定社労士の要件を満たし付記された後に退会すれば、それ以降の会費は不要でしょうし、再登録の際にはいきなり特定社労士で登録できることでしょう。

私の知っている年配の先生は、法学部教授歴なども持つことから、普段は税理士などで活躍していても、必要になれば社労士も弁護士も登録できます。昔会費のなかった時代(強制入会制度でなかった時代)には、社労士登録をしていたこともありました。プロフィールには、社会保険労務士有資格者と記載し続けております。以前、社労士会に問い合わせたら、過去の登録情報があるため、比較的簡単に登録ができる(証明書の省略?)とのことでしたね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい大変申し訳ありませんでした。
わざわざお調べ頂いてまで情報を提供くださり、とても感謝しております。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/06/19 22:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!