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障害年金(基礎、厚生)受給者です。65歳になったら年金額はどうなりますか。

A 回答 (4件)

どちらか選ばないといけません


両方は貰えません。
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障害基礎年金と老齢基礎年金、障害厚生年金と老齢厚生年金をそれぞれ比較し、額の多い方の組み合わせを選択することになります。


たいていの場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の組み合わせになると思います。ということは、今と年金額は変わらないだろうということです。
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できる組み合わせ(選択といいます)は3つです。


1 老齢基礎+老齢厚生
2 障害基礎+障害厚生
3 障害基礎+老齢厚生

いずれかの組み合わせから選ぶことになります。結果金額の多いものをえらぶことになります。
なお、老齢基礎+障害厚生という組み合わせはできません。
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可能な受給パターンは3番さまがお書きになられている3パターンです。



そして、どのパターンで受給するのかは受給権者本人の自由選択となりますが、大抵の方は受給額の大きなものを選ぶと思われます。

さて、ご質問者様の年金加入履歴が不明なので的外れなことを書くかもしれませんがお許しください。
1 公的年金からの障害給付(障害基礎年金、障害厚生年金)を受給していると言う事ですが、受給開始した時から今日この時点までの間、ずっと厚生年金に加入していますか?[まず考えにくいケースですがね]
 yes
  ⇒65歳以降に支給される老齢厚生年金の方が、現在受給なされている障害厚生年金より額は多くなる可能性が有ります。
 no
  ⇒現在受給している障害厚生年金の方が、65歳以降に支給される老齢厚生年金より額は多いです。
  ⇒なお、一時期は厚生年金に加入していた場合も、ほぼ同様の結果になると思われます。

2 障害基礎年金を受給しているほどの障害の程度ですから、厚生年金に加入していないケースの方が通常と考えられますが、国民年金の保険料が免除されることから、受給開始月以降は全期間に亙って保険料免除を受けていたのであれば、老齢基礎年金は満額受給できません。
 65歳以降も障害基礎年金を選択することになります。

3 と言う事で、3パターン用意されておりますが、結局のところ、現在の受給組み合わせである「障害基礎年金+障害厚生年金」しか選べないというのが実状ではないでしょうか?
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