No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そのサイトが間違っているのか嘘を書いているのでしょう。
民法
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 証人二人以上の立会いがあること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
>1:公証人が2人以上いない状態で書かれた遺言書
公証人ではなく証人の間違い。
かつ書くときに証人の立ち会いは通常ありません。
>2:証人になれない人が立ち会った遺言書
だいたい正解、立ち会ったという表現は適切ではありません。
>3:公証人に身振り手振りなどで伝えた遺言書
だいたい正解
>4:遺言者と公証人が閲覧などを行った遺言書
遺言者については第969条第3号にあるように全く逆です。
公証人は遺言書を書いた本人ですから閲覧も何もありません。
>5:公証人が遺言書を書き始める段階でいなかった遺言書
意味不明。
公証人が書くのにいなかったとは?
No.3
- 回答日時:
サイトは色々です、
正に玉石混交です、
No.2さんが詳しく書かれてます、
公正証書遺言が無効になる場合、他にも有ります、
遺言書としての正式な方法に則って書かれた其の公正証書遺言書よりも日付の新しい物が出現すればそちらが有効です、
但し、其れの真贋は十分に調べられますが。
No.1
- 回答日時:
恐らくですが
遺言者が自らの言葉で述べた内容を公証人が聞き取って公正証書として作成する遺言書の場合と
遺言者が自らが事前に作成しておいた自筆遺言書を公証人に託す場合の話が混じっているのではないでしょうか?
後者の場合、公証人は記載内容を確認することはありません
なぜならば自筆の遺言書を封印して誰の目にも触れることの無い状態で無ければ有効ではないから
公証人であれ、遺言の本人であれ、封印を破ってしまえばその効力は無くなります
1.に関しても、遺言者でも公証人でもない、証人二人が必要という要件に関してではないでしょうか?
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