準・究極の選択

中古車を購入するので大阪で個人の方の駐車場を契約して車庫証明をとろうとおもっているのですが
使用承諾書の発行手数料として15000円と言われ、それを節約したいと思って調べて、
使用承諾書の代わりに契約書または契約書のコピーが使える場合があると知りました。
ですがいま僕が持っていて契約時に貰える契約書の原本には車体番号や型式が記載されています。この場合には契約書は使用できないと書かれていたのですが、
この車体番号や型式が車庫証明を申請する中古車の番号を記入すれば特に問題はないように思うのですが、
契約書に駐車する車体が特定されていたらどのような場合でも使用承諾書の代わりに使うことはできないのでしょうか??
どなたか回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

取りあえず明日その契約書を持参して、警察に行って相談。

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15000円と言うのは、1か月分の駐車場代でしょ。


家主によって違うけど、普通はそんなものです。

>車庫証明の使用承諾書
誤解がありますよ。
それに、家主のハンコがいるのです。そのハンコを押すのに15000円ということですよ。
家主も商売なのです。「嫌ならやめとけ」ということです。
無料でハンコついてくれる家主もいるけどね。
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あなたの土地なら使用承諾書が無くても車庫証明は取れますが、他人の土地なら使用承諾書が無ければ車庫証明は取れませんよ

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