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私は昭和31年生まれで今年12月に60歳となり、引き続き嘱託で今の企業に勤めようと思っていたのですが、下記の理由で退職しようと考えております。
もし下記の質問にお判りの方がみえましたら教えて下さい。
尚、私は中学卒業後勤めておりますので特例の厚生年金加入期間が528ヵ月以上あるようで、年金定期便の「定額部分」欄に62歳より約78万円の金額が記載されております。

①生命保険の担当から、定年後、引き続き嘱託で勤務する場合は、この「定額部分」の金額は支給されず、「老齢厚生年金」の約75万円のみ62歳から65歳まで支給されると言われましたが本当でしょうか。
てっきり、62歳から「定額部分」と「老齢厚生年金」の計153万円の支給と思っているのですが間違いでしょうか。
注意事項も関連事項が書かれていないし、「年金ネット」で調べても探せませんでした。

②60歳で退職して失業保険をもらってから年金を繰り上げ受給で60歳から頂こうとする場合、62歳の支給開始ですので、減額分の計算は2年間の繰り上げでよいのでしょうか。
それとも65歳を基準とし、5年間とみて減額されるのでしょうか。
減額分の計算式は下記の計算でよいのでしょうか。

(老齢厚生年金) (定額部分)
( 75万円  + 78万円 )×0.5%×(2年×12)=18.36万円
が減額されるのでしょうか。

③その他、繰り上げ受給する場合、別の減額や注意することがあるのでしょう。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

それは長きに渡り、お疲れ様です。


すばらしいです!

44年以上の厚生年金加入者を長期加入者
と言い、ご承知の特例措置がありますが、
特例にはいくつか制約があります。

あなたのお考えのポイントに抵触して
しまいます。

1)受給開始時に社会保険に加入していると
 特例の定額部分が受給できない。
2)繰上げ受給をすると特例は適用されない。

つまり、長期加入者の特例を活かそうと
するなら、
1)62歳からは社会保険加入して
 働かない。
2)62歳まで年金を受給しない。
ということになります。

これをふまえてご回答すると、
①は上記1)の話です。
 定額部分が受給できるのは長期加入者
 の特例の話です。
 嘱託で働かれる時に週20時間未満で
 社会保険に加入しなければ、特例を
 受けることができます。

②で繰上げをすると特例の適用はなく
 なります。
 つまり、定額部分は5年繰上げで
 減額されてしまいます。
 老齢厚生年金(報酬比例部分)は
 通常の受給開始62歳からの繰上げ
 の減額でいけると思います。
 ですので、繰上げは減額は、定額、
 報酬比例部分、それぞれ別に計算
 してください。

③質問の条件だけで最適な流れは。
・60歳で定年退職する。
・失業給付を受給し、求職活動する。
・社会保険未加入の職業に就く
・そのまま62歳から長期加入の特例の
 条件で年金を受給開始する。
・余談ですが、配偶者がおられるなら、
 加給年金も受給開始となります。

端的に60歳から嘱託で2年間働かれると
よいかと思うのですが、いかがでしょうか?

参考
http://www.postal-club.com/finance/hara/hara49.a …
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この回答へのお礼

こんにちは。
早々のご回答を頂き、ありがとうございました。
やっぱり上手い話はないんですね。
ご丁寧な回答を頂き、理解できました。

もしこのお礼のコーナーで再度質問してご回答を頂けるでしょうか。
可能でしたらもう2点お聞かせ願いたいのですが。

①62歳までに嘱託社員を止め退職し、アルバイトなどで社会保険に加入せず勤めれば、年金が62歳から全額(定額部分+加給年金=153万円)が頂けるのでしょうか。

②退職するタイミングですが、61歳半ばで退職して失業保険を頂いた後に62歳から年金をもらえるよう申請すべきでしょうか。
(62歳か早々ら全額頂けるのでしょうか。)
そうではなく、62歳まで勤めて退職し、失業保険を頂いた後に年金を申請した方が良いのでしょうか。そうすると62歳半ばからの支給になるので初年度の支給が半年分程しかもらえないのではないかと心配しております。
できれば初年度(62歳)から全額頂きたいので、退職する良いタイミングがあれば教えて頂けないでしょうか。
やっかいな質問ですみません。

お礼日時:2016/07/02 23:58

①厚生年金の44年加入の長期特例にはふたつ条件があります。


44年以上と、被保険者でないこと
すなわち44年以上となっても、勤め続けてる(被保険者である)場合は特例は適用されません。
つまり、通常と同じ、特別支給厚生年金の報酬比例部分だけとなります。

②60で繰り上げされた場合も62から長期特例特例は適用されません。
60で繰り上げると、62からの特別支給厚生年金の報酬比例部分は②年間繰り上げになり、(12%減)基礎年金は通常65からなので5年間繰り上げ(30%減)になります。62から定額部分発生可能性は考えません。
つまり、大きく減額となり、なおかつ長期特例も、勿論使えません。
お得な選択ではありません。

長期特例適用のひとは、一番得(定額部分+加給年金・・65未満妻ありなら)なので
特別な事情がなければ、60で繰り上げはせず、
62から長期特例でもらうのが一番お得です。(余程の早死しないかぎり)60~62の間は厚年加入してもかまいません。

③保険屋さんの話だけでなく、年金事務所へ行きましょう。
あなた方夫婦の記録を見て、正しい話を聞きましょう。
希望なら 繰り上げ減額についても試算してくれます。
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この回答へのお礼

こんにちは。
早々のご回答を頂き、ありがとうございました。
やっぱり上手い話はないんですね。
繰り上げにすると凄い減額になるので、62歳まで嘱託で勤めることにします。残念です。
また、被保険者であれば特別支給厚生年金の報酬比例部分だけ(75万円)になるんですね。っということは62歳まで嘱託で働いて退職してから年金を申し込めば62歳から老齢厚生年金+定額部分=153万円が頂けるんですね。

これまで厚生年金を1000万円以上支払ており、現在、単身者ですから、今後も長く一人暮らしになりますので、少しでも多く頂ければと考えておりました。
ご丁寧な回答を頂き、大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/03 00:15

簡単に言うと、年金受給額が多いと予想される人は、社保加入の会社で働くのは損ということになります。

減額または、全額支給停止という最悪の事態になりかねません。
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この回答へのお礼

こんにちは。
早々のご回答を頂き、ありがとうございました。
やっぱり長く嘱託で勤めていると定額部分も65歳まで頂けず、また収入が多いと年金額の減額も発生しますので、上手い話はないんですね。
皆さんからのお話を基にして、62歳まで嘱託で勤める事にしてみます。
その後はアルバイトなどで年収を抑えて年金を全額頂けるよう考えていきます。
何か得する方法があれば教えて下さいね。
お忙しい中、ご回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/03 00:21

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