例えば法定相続人が子ども2人のみとします。妻は他界。
基礎控除は3000万円+600万円×2=4200万円となります。
わかりやすく、相続資産が5000万円の銀行預金のみの場合、800万円について相続税申告が必要となりますよね。
これが、相続資産が4000万円と終身保険1000万円の場合、相続税第12条非課税枠により1000万円の保険(500万円×2人)は非課税となるため、基礎控除内となり、相続申告は不要という認識でよろしいでしょうか。
(このあたりがあいまいなんですが・・・)
小規模宅地の特例等を使う場合は、いくら計算結果が基礎控除以下となっても、相続申告の手続きは必要ですが、上記事例のように、保険(12条非課税枠)を加味して計算した結果、基礎控除以下となった場合は、相続申告そのものが不要という認識でよろしいでしょうか。
No.8
- 回答日時:
相続資産4,000万円、法定相続人が受領した生命保険金1,000万円。
相続税の計算対象となる財産は合計5,000万円
うち生命保険金の非課税額が1,000万円。
および基礎控除額が4,200万円。
合計5,200万円まで非課税なので、申告そのものが不要です。
私の前の回答は、お断りしたように「ご質問の意図が不明」なので推測して述べたものです。
ご質問者のお聞きになりたいことは「基礎控除額以下の相続財産なら申告そのものが不要かどうか」だと理解できました。
No.7
- 回答日時:
[保険で非課税枠を上乗せすることにより、相続申告をしなくてよくなるというメリット]はないですよ。
例えば、生命保険金の受領金額が800万円で法定相続人が2名のときは、その800万円が非課税扱いになるだけです。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/so …
「法定相続人が2名いるので、生命保険金の非課税額が1,000万円ある。
その他の相続財産が4,400万円ある。
4,400万円+800万円ー1、000万円は4,200万円だから、基礎控除内なので相続税が発生しない。
したがって申告不要である」
は、誤りです。
4,400万円+800万円ー800万円は4,400万円
基礎控除額4,200万円を引いた200万円が相続税の課税対象となります。
相続時精算課税の選択などで還付金が出る場合には、相続税として納税すべき額が発生しませんので申告義務はありませんが、相続税としての納税額が出るならば申告義務ありです。
後付けでお詫びしておきます。
質問文の後半(このあたりがあいまい、、とある以下)は、質問意図が不明ですが、おそらく「生命保険金の受領額よりも、500万円×法定相続人の数の額が多いときは、多い分だけ非課税分が増えるのではないか」というご質問だと推測しました。
相続税申告書の別表「生命保険金などの明細書」を作成してみると良くわかりますが「生命保険金を受け取った額」と「法定相続人数×500万円」のいずれか低い額が非課税です。
>「法定相続人が2名いるので、生命保険金の非課税額が1,000万円ある。
> その他の相続財産が4,400万円ある。
>4,400万円+800万円ー1、000万円は4,200万円だから、
>基礎控除内なので相続税が発生しない。したがって申告不要である」
誠に申し訳ないのですが、なぜ突然4400万円という数字が登場するのか、質問と違う数字になるのかがよくわかりませんでした。そこに何か間違いを際立たせる理由があるのでしょうか。
No.6
- 回答日時:
専門家ではありませんので、あいまいな記憶で書かせていただきます。
質問の冒頭付近の800万円について相続税の申告、これはちょっと違うと思います。5000万円の遺産についての申告であり、その計算過程である課税標準が800万円となるというものでしょう。
生命保険の非課税制度の利用については申告不要で提要を受けますので、申告不要と言ってもよいと思います。
小規模宅地の特例などについては、計算結果である納税額が0となるような場合であっても、特例その他を受けるための要件として申告が必要だと思いますので、その場合には、すべての遺産についての申告となるはずです。
したがって、相続税額が0=申告不要とは限らないことでしょう。
間違っていたらごめんなさい。
No.5
- 回答日時:
>相続資産が5000万円の銀行預金のみの場合、800万円について相続税申告が必要となりますよね。
課税遺産総額は800万円ですが、申告する場合はすべての遺産額を申告します。
>相続資産が4000万円と終身保険1000万円の場合、相続税第12条非課税枠により1000万円の保険(500万円×2人)は非課税となるため、基礎控除内となり、相続申告は不要という認識でよろしいでしょうか。
お見込みのとおりです。
>上記事例のように、保険(12条非課税枠)を加味して計算した結果、基礎控除以下となった場合は、相続申告そのものが不要という認識でよろしいでしょうか。
お見込みのとおりです。
小規模宅地の特例や「配偶者控除(1憶6千万円)」と違い、保険金(500万円×相続人の人数)については、「非課税財産」ですから。
まお、相続税の申告が必要な場合(主に相続税が発生する場合)は、税務署から申告を促す通知が申告期限前に送られてきます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続税の申告には、配偶者特別控除や小規模宅地の特例といった、申告することを要件とした特別控除があります。
これらは通常の控除の他に、上乗せ分として控除を認めるというものなので申告することが条件となっています。
生命保険控除は申告要件ではないので、相続財産が控除金額以内であれば、申告不要にすることができます。
ありがとうございます!
ということは、質問事例のようにぎりぎり相続税がかかりそう、相続申告が必要かもという先は、保険で非課税枠を上乗せすることにより、相続申告をしなくてよくなるというメリットもあり訳ですね。
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