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会社で役員さんの生命保険とガン保険を支払っています。
毎月会社の口座から引き落とされていて、科目は保険料です。
死亡時や癌の時の給付金の受取は法定相続人や本人になっています。
役員の保険を会社で掛ける意味は会社に何かあった時に保険で…。
と思ってましたので、受取人欄が法人だと思ってました。
これは法的には良いのでしょうか。
よくわからなくてすみません。
教えて下さい。

A 回答 (4件)

元生保外交員です。



「契約者=会社」「被保険者=役員・従業員」「受取人=役員・従業員または相続人」は、「福利厚生型」としてありうる契約形態です。
意義としては、万一の時に会社ではなく役員・従業員自身が利益を得られるようにするためのものと記憶しています。

被保険者が従業員全員または合理的な範囲(年齢○歳以上、勤続○年以上など)の場合は保険料は全額損金、それ以外の制限がある場合(役員のみ、男性のみなど)の場合は保険料は給与となるのが原則です。

ご加入の生命保険に満期保険金がある場合は、上記の合理的な範囲なら1/2が損金になります。
死亡保障も満期受取もあるものですと保険料は按分計算されて損金になる金額が決まります。

とりあえず法的に問題ある形式ではないものと考えます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
万一の時とはどういう事なのでしょうか。
会社が倒産して役員が倒れても役員の家族が守られるという事ですか。
保険の事は就業規則に謳っていません。
こういう事は小さな会社では何処にでも有る事なのでしょうか。
勉強になりました。
有難うございました。

お礼日時:2016/07/19 09:12

#2です。


保険の税法上の取り扱いってすごく面倒ですし、保険の種類などによっても違います。
それで、誰が一番詳しくしかも税法上で有利な方法を知っているかといえば、販売している保険会社です。
質問者さんが会社でどのような立場なのかわかりませんが、可能であれば保険会社の担当者に相談して解決策を作り、それを上司に相談するのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

保険会社の担当者さんと役員さんが2人で決めている事なので
私は口出しできません。
私の上司はその役員です。
以前、同じような事でその方に相談したら私だけ賞与を50万円減らされました。業績が良いので他の皆さんはUPでした。
経理は私しかいないし、このような問題ばかりでどうにかしたいのですが、
どうにもできません。
ありがとうございます。<(_ _)>

お礼日時:2016/07/12 11:27

税法上好ましい状態ではないでしょう。


福利厚生を目的に保険をかける場合であっても、あくまでも受取人は会社で、別途就業規則などで「病気や死亡に対しての見舞金や弔慰金の支給」を保険金の金額と同額で定めることが望ましいでしょう。

また解約返戻金がある保険の場合、保険料の全額が損金で落ちないことのほうが多いのではと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
見て見ぬふりをしている状況です。
どうしたら良いでしょうか。

お礼日時:2016/07/12 09:46

>死亡時や癌の時の給付金の受取は法定相続人や本人に…



ということなら、仕訳は保険料ではなく、役員本人の「給与」とすべきです。
給与とは、何も現金だけではなく、経済的利益すべてを含みます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/11 16:53

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