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税務署職員は、税の調査、徴収中に、対象となっている納税者に犯罪の疑いがある場合は、告発をする義務がありますか?
例えば、明らかに会社の金を横領して私服を肥やしているような者や、違法賭博(オンラインカジノなど)で収益を得ていることが明白な者などです。
ネットで調べましたが、
「刑事訴訟法第239条第2項
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」
を引き合いに出して、「告発する義務がある」という意見が多いようですが、国税庁のHPでは、税務調査等でマネーロンダリングなどを発見した場合、それを捜査当局に提供するのは守秘義務上の問題の克服が必要となる、といったようなことを記載しています。
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/47/okaza …

また、質問サイトですが、
「警察であっても犯罪捜査のための税務資料の閲覧はできません。」
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa3559552.html

といった意見もあります。
ネットでは公益通報者保護制度があるので守秘義務違反にはならない、という意見もありましたが、公益通報者制度は内部告発を主にしているような印象を受けます。税務調査等の対象となっている納税者の犯罪告発があてはまるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「告発することになろうかと存じます。

」とあるように、個人的見解です。

税務署員であってもプライベート生活がありますから、勤務時間外に調査官としてではなく一人の人間として得た「犯罪情報」は私人として「犯罪を告発」できるでしょう。

勤務時間内に知りえた情報は、その調査官が個人的に知りえた事実とは言えませんから、上長に報告して、その報告をもって機関の責任者である税務署長が告発することになるだろうな、と私は考えました。
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客観的にわかる資料(報道や判例)などは、税金カテゴリーではなく、法律カテゴリーでご質問すれば「おらぁ、知っとるよ」という方が回答なさるかもしれませんよ。

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この回答へのお礼

>一職員が同法によって告発をするのではなく、税務署員が上長に報告して最終的には税務署長が告発することになろうかと存じます。

これは回答者様の個人的見解でしょうか?
それとも、実際に税務署ではそういう対応になっていることが、わかるものがあればいいのですが。

お礼日時:2016/07/13 06:58

国税通則法


(権限の解釈)
第七十四条の八  第七十四条の二から前条まで(当該職員の質問検査権等)の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

テレビ番組で税務署員が犯罪調査をしてますが、ドラマですね。現実にはできませんし、してないでしょう。

刑事訴訟法第239条第2項については、税務署員が「犯罪性がある事実」をつかんでしまうことはあり得るでしょうが、一職員が同法によって告発をするのではなく、税務署員が上長に報告して最終的には税務署長が告発することになろうかと存じます。

「警察であっても犯罪捜査のための税務資料の閲覧はできません。」という意見は、意見者自ら「しろうとですが」と言われてますから、事実とは限らないことを言いきってるだけでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>一職員が同法によって告発をするのではなく、税務署員が上長に報告して最終的には税務署長が告発することになろうかと存じます。

このよう具体的な事例について、客観的にわかる資料(報道や判例)などはありますでしょうか?

お礼日時:2016/07/12 22:36

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