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自分の嫌いな人間に対して
「あいつに殺意がある」と
友人の刑事に言ったら、何らかの
罪に問われますか。

もちろん、嫌いな人間に直接
言った分けではありません。
この場合は脅迫罪になります。

A 回答 (2件)

脅迫罪は、第三者を介しても成立する


というのが判例です。

従って
その刑事が、何らかの形で被害者側に
伝わるような場合であれば脅迫罪に
なります。

そうでなければ犯罪にはなりません。
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なりません。


この御時世、総理を殺したいと思っでる奴が、何人いるやら、本人目の前にしてころすぞは、流石にヤバイけど。
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