A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
1、あなたの業務は「源泉徴収されるべき職種」ではないです。
会社に「個人事業主として外注費の支払いをする扱いは理解したが、源泉徴収は必要ないのではないか。税務署なり税理士に確認していただきたい」と伝えることができます。
2、全収入から経費を引き、さらに所得控除(生命保険料控除、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除など)を引いた課税所得額が195万円以下でしたら、所得税率は約5%ですから、10,21%源泉徴収されていれば、確定申告書の提出で還付金が発生します。
上記の課税所得が195万円から330万円の部分は所得税率約10%ですが、195万円までの部分は上記のように約5%の税率ですので、同様に還付金が発生します。
上記の課税所得が331万円以上となると、330万円を超えた部分は税率約20%になります。すると約10%源泉徴収されてる状態ですと、源泉徴収税額の合計よりも年税額(一年間の所得に対して納税すべき税額)の方が大きくなる可能性大となり、その場合には確定申告書の提出で納税する額が発生します。
3、このように「所得額によって、還付もあり得るし、追加で納税することもあり得る」となります。
4、ご質問者が受け取る外注費の年間合計額とそれに対する費用、所得控除額が不明なので「還付金が出る」とも「還付金が出ない」とも言えません。
かえってくる可能性が高いという専門家税理士の回答も「おそらくは、課税所得額が330万円以下であろうから」という話です。
5、源泉徴収をしてあると、確定申告書の提出によって確定する納税額(年税額)を3月15日までに一括で支払わなくても良いので(年税額から源泉徴収税額を引いて納税額が出るからです)「1」で述べた、源泉徴収をしなくてもよいではないかという主張をあまりにも強く会社に言う必要もないという考え方もあります。
6、源泉徴収された所得税は、確定申告書の提出で清算します。
「清算します」とは、源泉徴収された額と年税額との差額を清算するという事です。
とどのつまりは「負担する所得税額は同じ」となります。
会社側が「そういわれると、源泉徴収義務がない支払いだ」として源泉徴収をしなくなれば、毎月の外注費から天引きされる額はなくなりますが、その分確定申告書の提出をして3月15日までに納付する所得税額(第3期分といいます)は増えます。
とどのつまりは「負担する所得税額は同じ」となります。
7、「年末調整である程度戻って来るんでしたら、納得はいくんですけど」
給与の場合に年末調整されますが、外注費といて支払いがされる場合には「事業所得」として確定申告して清算がされます。
「年末調整で還付金が出る」ほとんどイコール「確定申告で還付金が出る」です。
8、知識の補てんのために
会社が給与支払いから外注費支払いに変更する理由
(1)社会保険料の事業主負担がなくなる
(2)支払い金額を消費税の課税仕入れ額とできるので、会社の消費税支払いを減少させる効果がある
(3)雇用主として労働法上の責任を負わなくて良くなる
などがあります。
要は「会社の負担を減らすための作戦」です。
この作戦には、税務署からは「あのよう、ちょっと待てや」というご注意がされる可能性があります。
この前まで会社従業員で給与を貰ってた人が「仕事上の責任や、立場などにほとんど変化がないのなら、外注費といくら会社が言っても実態は給与だろという「消費税負担を減らすためだけの、支払い時の科目も変更である」と税務署長が言い出すことです。
会社がどこまで「本当に外注先にしたんですよ。給与支払いじゃありませんから」と主張できるだけのモノを用意しておくかですが。
会社経営としては赤字なのに消費税は払わないといけないから、どげんかならんか?という切なる思いから出来上がったスキームですが、今後「それって駄目」「認めない」と税務署長がしたという話が出てくる気がします(すでに否認されてる事例もある)。
ま、このあたりはご質問者には「だから首になって外注先にされたんだ」という話ですね。
No.4
- 回答日時:
収入によっては、の話になりますが、確定申告をすればある程度税金はかえってくる可能性が高いと思われます。
個人事業主はお給料をもらっているわけではありませんので、年末調整はしません。
その代わりに確定申告をして1年間で支払う税金を確定することになります。もし税金が払い過ぎの場合はもどってきますし、足りない場合は追加で税金を納めることになります。
ただ、清掃業務のお仕事の場合、源泉徴収が必要なお仕事でないのではないでしょうか?
一度会社にお聞きすることをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
戻ってくるかどうかは売り上げ次第というところでしょうか。
私も同じように個人事業主として独立した者です。
ぶっちゃけ、経理関係は税理士と顧問契約をして丸投げなのですが
最初の2、3年は業績があまり伸びず、確定申告後に源泉徴収が全額還付されました。
無論、単に売り上げが低いだけではなくて設備投資による減価償却や
青色申告による控除?だったかな(確か65万円まで控除されるかと記憶が曖昧ですがw)を計算して
赤字ではないものの経常利益が非常に少なかったために全額還付されたと記憶しています。
基本すべて税理士任せなので細かい質問をされるとよく分かりません^^;
この程度の回答で申し訳ないです。
No.2
- 回答日時:
不誠実なのか、悪意があるのかわかりませんが、会社の対応もよろしくありませんね。
そして、そのような状況であなたはよく納得したものです。あなた自身も自業自得のように思いますね。このように書くのは、あなたは同じ仕事のままではありますが、社員だった立場を退職させられたということです。個人事業となれば、これは雇用ではありません。請負や委託という契約となり、社員であった時の保障が亡くなったのですよ。
まずは、社会保険の加入のメリットを受けられません。雇用保険、いわゆる失業の際の給付も受けられません。最悪業務中のけがも自己責任でしょう。
さらに、従業員ではありませんから、解雇という会社が守るべき要件が必要なものがありません。契約満了や契約解除という言葉で、あなたは仕事を失います。失業給付もなければ、解雇予告などの期間もなく仕事を失ってもおかしくない立場になるのですよ。
質問に戻りますが、10.21ってなんですか?
10.21%ということですよね。
変に略さないほうがよいですよ。
年末調整はありえません。
年末調整は雇用契約で得られる給与などのみを対象とするものです。
あなたは確定申告となるわけですが、個人事業なのですから、各種会計帳簿をご自身で作成し、決算書や申告書の作成が必要となります。
その内容次第で還付の可能性もありますし、不足して追加納付しなければならないこともあるのです。
そもそも、個人事業を開業したことになるのですから、開業された後に必要な税務手続きもあります。特に青色申告としての優遇を受けたいのであれば、期限のある申請をしなければなりません。これが遅れれば、年単位で青色申告を行うことが遅れることとなり、いわゆる白色申告としてしか申告できないこととなります。
白色申告であっても、最低限の会計帳簿が必要となりますので、可能な限り青色申告となったほうがよいと思いますね。
このような負担を知っていれば、よほど給与よりも高い報酬を受けないと、メリットはありません。ただ、解雇されるよりはというところもありますので、会社へ求めすぎるのも不利益になりかねませんね。
最後になりますが、事実上の従業員を請負化することは、法令に反する場合もあります。ただ、法律ばかりを言い出せば、会社はあなたのことを使いにくい人物として見られてしまうこともあります。ご注意のうえで、勉強し、会社と交渉しましょう。
No.1
- 回答日時:
>社員だったのですが、会社側の意向で個人事業主…
って、今までと仕事の仕方は変わったのですか。
普通に毎日決められた時間に出社して、一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をこなすだけなら、それは雇用のままであり、もらうお金は給与でなければいけません。
会社が社会保険料の事業主負担を免れるための「偽装請負」である可能性はありませんか。
まあ、偽装請負ではないとして、
>ちなみに職業は清掃業務をしてます…
個人事業主で間違いないとしても、それなら源泉徴収されることはありません。
給与ではない以上、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
あなたの会社はその典型的な例です。
上記の URL を示して、源泉徴収などしないように申し入れてください。
その上で、来年 2/16~3/15 に確定申告をして、自分で所得税を納めます。
>年末調整である程度戻って来るんでしたら…
給与ではない以上、年末調整はありません。
先月までの給与も、年の途中で退職したわけですからやはり年末調整はありません。
自分で確定申告です。
まあいずれにしても、所得税というものは 1年が終わってからの後払いが原則です。
源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
皮算用ですから狩りの成果と異なってくるのは当然のことで、皮算用を狩りの成果に合わせて精算し直すことが確定申告なのです。
確定申告を怠らない限り、払いすぎて損をすることはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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