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仮登記を外したいんですが 借金が400万ありそのうちの70万円が母親の名義になってるんですが母親の財産放棄をしているんですけどその部分も払わないと登記を外さないって言われてるんですけど違法じゃないんでしょうか払う必要があるんでしょうか教えてください 契約期限がしまっているので急ぎたいので外してもらえないと困るので一旦払って後で訴えるって方法をとった方が良いのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 残りの330万円は父親名義です

      補足日時:2016/07/23 12:34

A 回答 (3件)

母には70万円の借金があり、それに対して抵当権仮登記がついていた。

母は死亡して、相続放棄をしたが、債権者からはいまだに請求を受けている、と判断して、それを前提に。

確かに、相続放棄により相続人は母の債務を背負う必要はありませんが、それと抵当権が残っていることは別ものです。抵当権を外して欲しいなら、きちんと返済して欲しいと債権者が言うのは違法ではありません。
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父母の共有物ですか ? 持分権に対して抵当権設定仮登記ならばわかりますが、通常「借金が400万ありそのうちの70万円が母親の名義」と言うことはあり得ないのです。


登記の現状を正確に教えて下さい。
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外すことはできません。


全部支払ってください。
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