アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

母親の銀行口座が死亡により凍結されているのですが、
遺産分割協議書を示さない限り、銀行は預金口座の払い出しに応じてくれない、と思いますが、
遺言書で、私に相続財産すべてを相続させる、の遺言があった場合、(遺言執行人も私)
遺産分割協議書なしで、払いだしできますか?他の相続人の承諾なしで

A 回答 (2件)

全財産を相続させるとの遺言があっても 他の相続人には遺留分がありますから 全遺産を受け取れることが確定しているわけではありません。


おそらくですが 金融機関は 他の相続人の了承がない限り 払い出しはしてくれないでしょう。
    • good
    • 2

>私に相続財産すべてを相続させる、の遺言があった場合…



全銀協の指針では、それが法的に有効な遺言書であるかぎり、遺産分割協議書は必要としていません。
http://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

あくまでも業界団体としての方針であって、個別の銀行によっては対応が異なるところがあるかもしれません。

法的に有効な遺言書とは、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
の 2種類があり、特に前者の場合は記載事項に厳格さが要求されます。
単なる口約束や、必要事項が網羅されていないメモ書きではだめです。
http://minami-s.jp/page013.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!