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母が死亡する前、銀行に残っていた1000円をひきだしたのですが、
残高0円、その後、ははの年金が2ヶ月分その口座に振り込まれていたことがわかりました。
そこで、銀行にいったら、既に、結婚して遠方に住んでいる姉によって、そうぞくにより、全額引き出されている、というのです。」
親と同居していたのは、私だけですので、この年金は未支給年金として、私の所有になるのではないのでしょうか?

姉に返還請求できますか?

A 回答 (8件)

いちゃもんではなく、知らない方が誤解しないようにするために補足(私の回答を一部修正)させてください。



> すなわち、7月になくなった場合、最後の本人が受給できた年金は6/15まで
> となりますが、これは、4,5月分です、
7月に亡くなった場合、その方が存命中に受給した最後の年金は6月15日に支給された年金であり、それは4月分と5月分となります。


> あと6,7月分がなくなった方の生計同一だった遺族が、
> 自己の名で請求できるものであり、相続財産ではないと規定されています。
上記の例で行けば、6月分と7月分の年金が「未支給年金」となり、「未支給年金」は相続税の対象ではありません[先に書いた私の回答が間違っておりました]。
 【国税庁hp タックスアンサー】 
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
 【税理士のhp】
 http://www.happy-souzoku.jp/souzoku-12003.html
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たぶんあなただけの所有にはならないはずです相続は同居しているからある権利ではないのですから



遺言に残った金品は全て姉に残すと書いてあれば返還請求を行っても一切戻らないと思います

唯一可能性がある方法としては遺産分割だと思います
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亡くなった月が 偶数月(例えば6月)の初めなら 6月15日には4~5月分が振り込まれる。

そして8/15に6月分が振り込まれる。
その6月入金分の年金は 遺産になるから 質問者と姉の共同持分であり 質問者だけのものではありません。同居していようといまいと関係ありません。姉が使い込んだら 半分は自分のモノと請求できる。
でも、母の年金の預金通帳ないしはカードは 同居していない姉が持っていたのかな それが不思議
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質問とはずれたことですが、誤った回答がありますので、念のため書いておきます。


原則、未支給年金は相続財産ではありません。
年金は後払い方式をとっているため、死亡された場合、死亡月までの給付が残っている場合があります。
すなわち、7月になくなった場合、最後の本人が受給できた年金は6/15までとなりますが、これは、4,5月分です、あと6,7月分がなくなった方の生計同一だった遺族が、自己の名で請求できるものであり、相続財産ではないと規定されています。実際は死亡者の年金振り込み口座は凍結され、請求者に残った分を振り込まれることになります。
ただし、質問者の場合は、何らかの事情で凍結されず、上記の通常の手続きがおこなわれていないため、亡くなった方の口座に振り込まれてしまったということです。
この場合は、通常とは異なり、管轄が銀行となります、そのため、通常死亡者の財産扱いとなり、相続財産とみなされたわけです。
未支給年金がもともと、相続財産というわけではありません。

また、質問内容からして、上記の例のように、振り込みすぎはないものと思われますが、仮にあったとしたら、心配しなくても、未支給請求者宛に、返金の請求があります、
また、現在は、住基ネットの活用により、ほぼ、払いすぎはないようになっていると聞いています。

ただし、質問者さんは未支給年金の手続きをされたのでしょうか、
されていない場合は、請求者がいないということになり、死亡以降の年金は返金請求されますので、御注意ください。
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ちょっと気になることに対してどなたも説明していないので



> その後、ははの年金が2ヶ月分その口座に振り込まれていたことが
> わかりました。
年金は2か月単位で支給されますが、それは前月と前々月の分です。
そして、お母様が死亡した月は「支給対象」となりますが?
そこの点が、ご質問文からでは読み取れません。

つまり
(1)死亡の届出[市役所ではなく、日本年金機構(年金事務所)]が遅れて、死亡した翌月以降の月に対する年金が入金されていたのであれば、それは日本年金機構へ返さなければなりません。
(2)死亡の届出は死亡の翌月くらいになったけれどちゃんと行い、死亡した翌月又は翌々月に入金が有ったのであれば、(推測を含みますが)それは未支給年金なので、返金不要。相続財産です
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未支給年金の請求をされて、ご自分の口座に振り込まれた場合が請求者のものになります。


手続きされず、あるいは、手続きしたが、口座凍結されず、振り込まれてしまった場合は、
相続財産となります。どのように相続するか話し合いなどあったはずと思われます。
相続手続きに従ってください。
当然に権利があるというものではありません。
お姉さんに要求して、同意がえられるかどうか。
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そもそも、年金が死んだあとに振り込んだとなると返還する必要があります。


姉はつかまりますよ。
基本、死んだ時点で相続等まとまるまで口座は凍結してしまうのですが、
実際のところ銀行でまちまちで凍結前のそのあいだに引き落とされてしまったりあるようです。
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振り込まれたのが死後なら返還する必要があるよ。


あなたの印鑑なしで相続、引き出しはできないしね。
銀行にどんな書類で解約したか問いただす必要がある。
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