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国債と公債の違いがわかりません。
使っている参考書には、財政法4条により、原則として特例(赤字)で国債の発行は禁止されているが、公債特例法に基づき発行される余地は残されていると書かれていました。
しかし、国債と公債の違いについて調べても、国債は公債の中の一部という説明しかなく、理解ができていません。
公債は、借金全体のことで、その中の一部が国債という捉え方でよろしいのでしょうか?
また、国債が禁止されてるということは、国は借金できないということではないんですか?
その辺をなるべく分かりやすく簡単に教えていただいきたいです。

A 回答 (2件)

公債には国債以外に「地方債」が含まれます。



財政法4条に基づいて発行された国債のことを「4条国債」または「建設国債」と呼びます。

ただし、財政法第4条では「公共事業費、出資金及び貸付金の財源」に対してのみしか国債の発行は認めない、とされているので、それ以外に支出が必要な分野に関しては「特例公債法」という単年度のみ有効な法律を制定して、別途国債を発行します。

特例公債法に基づいて発行された国債のことを「特例国債」または「赤字国債」と言います。
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国債も、公債に含まれます。



地方も国と同様に借金が出来ます。


近年の自治体の運営の苦しさから、債券を発行します。

発行に際しては、議会は紛糾しますが、

「我が○○市に、企業を誘致したい、しかし当面、資金がない。

誰か金を融通してくれないか。成功したら、これこれの利子を

つけてお返しします。」

その呼びかけが市債の発行という形になります。



それは自治体数に応じ、夥しい数に上ると思います。

が、国債に比べれば個々の発行額は微々たるものです。

象も無数の虫も、同じく借金しますが、象の借金は比

較できないほど莫大です。

そこで、同じ公債とはいえ、国債だけは別格、と言う

かたちで、特に抜き出されて意識される、と言うことで

はないでしょうか?



市債発行の失敗は、市長の自殺、あるいはどうとの結果を

生む、こともあります。


公債特例法は恐ろしい法律です。

どんなに赤字でも、見通しさえあれば、もっと借金しても良い。

赤字の父ちゃんが、今度こそ、今度こそ、と借金を重ねるのに

似ています。


それを認めて良いか、周りの家族の、厳しい監視が必要です。




文中、自治体を「虫」と表現しました、比喩を分かりやすく

するためで、それ以外の一切の意図はありません。お断りし

ておきます。
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