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銀行の保護預りで国債を持っている場合、もしペイオフ解禁後に銀行が破綻してしまった場合は、その国債はどうなるのでしょうか?
保証はされないのかなあ?それとも、破綻後も売買できるの?

A 回答 (2件)

>銀行の保護預りで国債を持っている場合、もしペイオフ解禁後に銀行が破綻してしまった場合は、その国債はどうなるのでしょうか?



顧客の勘定を保護預かりにしているだけですので、銀行の債務とは分離されたものです。従って、保護されるされないではなく、銀行の借金返済に使われることなく、顧客に返還されます(貸し金庫の中味を返済されることと同じ)。
自己勘定のものと顧客勘定の分別管理は非常に厳しくなってきていますので、顧客勘定のものを自社の運転資金とすることはしないと思います(経営者が刑事罰を受けるので)が、万一使用されなくなっていたとしても、保護預りの事実が証明されれば、破綻後の裁判所が優先的に返済を認める可能性がきわめて高いと思われます(納得の上の債権債務関係ではないので、保護預り契約の履行義務が一般債権者の返済に優先する可能性が高い)。可能性が高いという言い方しかできませんのは、当該裁判所が決めることだからです(裁判所が認めれば預金保険機構などの支払で払われる形となると思います)。

>それとも、破綻後も売買できるの?
民事再生法ならば可能(山一證券の時はこの形に近い)ですが、会社更正法では売買できなくなると思います。預金の払い出しは認められますから、預かりの移管は認められます。まず、保護預かりを金融機関に変更する措置を取ります。売買を行うのは新しい保護預り先に物が動いてからです。山一證券の時は1~3週間の期間がかかりましたが、国債のシステムなども進んでいますので、これよりも早く移管が終了すると思います。但し、数日のタイムラグが発生することは間違いありません。
余談ですが、証券会社も保護預りの分別管理を義務づけられており、かつ寄託証券保証基金が万一の場合の保証を行っています。
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預金以外の預かり物は大丈夫だったはずです。


それより、国債モラトリアムのほうがもっと怖いですよ。
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