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先月、特養に入居していた母が亡くなり、家屋土地の相続をしたいと思います。
この家屋土地は平成10年に亡くなった父の名義で、名義変更せずに母が引き続き14年程度住み、その後長男である私夫妻が現在住んでおります。(一時期は母も同居)
後後のことを考え今回、私の名義へ変更するに当たり、3人兄弟である私の姉と妹は私がすべて譲り受けることに同意しております。(母の遺言書にもその旨記載があります。)
しかし、母の遺言書には私に譲ると書いてあるのですが、父名義の家屋土地について有効性があるか疑問です。そこで「遺産分割協議書」作成したいのですが、父には昭和27年頃に養子に出した女子(異母)が1人存在します。この場合「遺産分割協議書」にこの養子の承認も必要なのか、否かを教えていただきたいと思います。
回りくどい文書になってしまい、恐縮ですが、ご指導いただければ大変助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

お父様の遺産相続をどの様に行ったのでしょうかね。

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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
父の遺産相続はなにも行いませんでした。そんな状態で母が亡くなってしまいました。

お礼日時:2016/08/19 08:12

平成10年の時点での、お父様がなくなった時の相続人は、お母様と3人兄弟+養女に出された女性が相続人となります。


この時に整理をしておけば、比較的スムーズに相続が出来たと思います。
現状は、お父様の残された不動産については、上記の5名の共有財産(持ち分1/2+1/8x4人)になると思います。

今回お母様がなくなられたことにより、お母様の持ち分1/2をあなた方3人兄弟で相続することになりますが、あなた以外の相続者がすべてあなたが相続することで同意されていますから、それは問題ないでしょう。

一番の問題は、養女に出された女性の持ち分について、「遺産分割協議書」にも記載・捺印が必要になるのではないかということです。
まだ、ご健在であれば比較的話はしやすいと思いますが、亡くなっていらっしゃればそのお子様たちが相続者となると思います。
お子様方すべての同意を得る必要があると思います。

私見で恐縮ですが、ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2016/08/19 08:14

父の相続が終わっていないようなので、そこから始めるのでしょう。

放っておいても、税務署から「お尋ね」が届きます。ややこしいので、どうせ「更正」の手続きをすることになるのでしょう。 
 養子は、法律的に親子関係を成立させたので、相続人となり、遺産分割協議に参加することになるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
良く理解できました。

お礼日時:2016/08/19 08:15

>父には昭和27年頃に養子に出した女子(異母)が1人存在…



ご質問のタイトルは、日本語の使い方がおかしいです。

一般に、
「養子が存在する遺産相続」
といえば、実子のほかによそから迎えた養子がいると言うことです。
ご質問のケースとは違います。

あなたの場合は、単に
「腹違い兄弟、異母兄弟が存在する遺産相続」
です。

>この養子の承認も必要なのか、否かを教えていただきたいと…

昭和27年頃の法律に熟知しているわけではありませんので、現行法で考えれば、その子供が満5歳に達していなく、役所への届けが「特別養子」であったら実親との関係は断たれていますので、相続権はなく判子をもらいに行く必要はありません。

役所への届けが「普通養子」であったら実親との関係は残っていますので、父からの相続に関する限り、その人を探し出して判子をもらわないといけません。
父の直系卑属ですので、その人がすでに旅立っていたらその人の子、孫、ひ孫、玄孫・・・どこまでも代襲相続人として相続権が引き継がれます。

母からの相続に関しては、関係ありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通りおかしなタイトルを付けて申し訳ありません。
くわしいサイトを教えていただき感謝します。

お礼日時:2016/08/19 08:17

お母様の書いた遺言書でのあなたへ譲るというのは、お父様の遺産手続きが終わっていないことから、お父様の遺産のお母様の権利部分のみということになると思います。


ですので、そんな方法ではなく、お父様の相続での遺産分割協議を今から行い、他の相続人からの同意を得たうえで、あなたの名義にしたほうがよいと思いますね。

養子という部分がよくわかりません。
あなたの兄弟姉妹の一人が他の人の養子になるために出て行ったということですか?
それとも、異母とありますので、お父様にはあなた方のお母様以外の女性との間に子がいるということですか?その子がその女性の元で暮らしているということですかね?

養子というのは養子縁組による方法しかありません。養子縁組には特別養子縁組といわれる実親との親子関係をなくし、養親と実親と同等の親子関係を築くものもあれば、実親と養親とのそれぞれと親子関係のある普通養子縁組があります。
特別養子縁組は、小さい子しか行えなかったと思います。
親権を持たない親(婚姻関係のない二人で親権を得ずに認知した親、離婚後親権を持たないこととなった親など)とその子の間で養子という言葉は使いません。

古い話や身近でない人がかかわるような相続の場合には、あとでのやり直しなども難しくなりますし、トラブルの原因にもなります。正しい法知識と事前調査も十分必要となりますので、司法書士や弁護士と相談すべきだと思います。
サイトの性質上、書かれた質問内容のみで判断するしかなく、間違ったか書き方や言い回しが含まれば間違ったアドバイスになってしまいます。専門家に相談するうえでも同様のことが起きます。聞き上手な専門家であれば、ただすこともできるかもしれませんが、専門家は聞き上手かどうかまで試験されていませんし、研修も義務ではありませんからね。

お父様やお母様の最後の戸籍から出生までさかのぼった戸籍謄本を取得しましょう。人によっては4通から10通程度になるものです。法改正その他や婚姻などのたびに戸籍を異動したり再作成していますからね。
あとは気になる遺産の目録や証明書類とともに専門家へ相談すべきでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
養子の説明が不十分でした。
父の前妻との子どもで、離婚後父が引き取っていました。引き取った後、1年も経たないうちに知人夫妻に養子として引き取っていただいたようです。
また、いろいろとアドバイスをいただき参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/19 08:55

相続発生の順を追って考えるのです。


1、父が死亡した時点
 相続人は、父の妻、父の子です。父の子で他家に養子に行ってる者も含みます(特別養子の場合は含まない)。
2、母(父の妻)が死亡した時点
 相続人は母の実子のみです。異母姉妹と言われてますから、母の実子ではないわけですから、母の相続人ではありません。

さて、1の相続手続として不動産所有権名義が遺産分割協議によって完了していれば、つまり、その遺産分割協議には異母姉妹が登場してきてるはずです。
しかし、不動産の名義が父のままであるということは、この遺産分割協議と不動産所有権移転がされてないという事です。
母が死亡した段階で「これが母の所有不動産です」と主張できる(つまり所有権登記がされてる)不動産がなく、父が死亡した時点での所有権移転登記が未済の不動産が残ってる、という訳です。

まずは「父の所有してた不動産の所有権移転登記」を済ませないと話が進まないです。
ということで「異母姉妹」さんには「父の不動産をどのように相続人間で分割するか」についての承諾を貰わないと話はすすみません。
承諾を貰うというのは遺産分割協議をした上で、その遺産分割協議書に署名押印をしてもらうということです。

結論としては「養子に行った父の子も、父の遺産についての相続人であるから、遺産分割協議に参加してもらう必要がある」です。
養子に行かれた方が「わたし、父の遺産はあてにしてません。いりません」というならば、そのような遺産分割協議書を作成する必要があるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考に成りました。
何とか異母姉妹にも交渉してみます。

お礼日時:2016/08/19 12:53

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