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弁護士費用で50万円を超える領収書を頂いたのですが収入印紙が貼られていませんでした。言ったほうが良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

弁護士費用の領収書は非課税(収入印紙がいらない)だったはず。


医療費の領収書も同様。他にも非課税の領収書はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2016/08/17 18:43

弁護士への支払金に対しては領収書に額面に応じた印紙の貼付は免除されてます、課税されませんので、



其れをいう方が非常に多いんですが、言えば無知さ加減を披瀝して恥を掻くだけです、

良かったですね!、

質問して。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本当に質問して良かったです!

お礼日時:2016/08/17 18:44

税務調査があったときに、貼っていない発行者が追徴されるという話です。

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この回答へのお礼

弁護士さんが追徴されないためには、言ったほうが良いのですね。

お礼日時:2016/08/17 18:34

経費で落とすなら言ってください。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。経費では落としませんのでそのままにしておきます。

お礼日時:2016/08/17 18:33

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