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最近でも、逮捕されて「やってない」と否認すると、起訴後も保釈が却下されて勾留が続くのですか?
それが本当なら、やってないなくても、「私がやりました」と認めれば楽にしてやると、裁判官までもが検察と一緒になって言っているようなもの。だと思いますが、人質司法とはこのようなことですか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (3件)

否認すれば検察や裁判官の心象が悪くなるかと思います。


警察も馬鹿ではないですし、誤認逮捕には過剰に神経質になるはずです。
誰が逮捕されたか知りませんが、警察は余程の確固たる証拠を持っています。
また、裁判所も確固たる証拠があるからこそ逮捕状を発行したはずですから、残念ですがまず間違いないかと思われます。
そして、否認されている限り保釈はないかと思われます。
例え私選弁護士を雇ったとしても厳しいと思われます。
何故なら検察が認知しないでしょうし、裁判所も罪状を認否しない限り厳しいかと思われます。
それでも、と言われるなら冤罪に強い弁護士を私選で雇った方がいいと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/23 19:35

最近でも、逮捕されて「やってない」と否認すると、


起訴後も保釈が却下されて勾留が続くのですか?
     ↑
そういう場合が多いようです。
犯罪の嫌疑が濃厚だから、逮捕するわけです。
つまり、司法当局はこいつが犯人だ、という
前提があります。
そして逮捕するのは、逃亡、証拠隠滅のおそれ
があるからです。

否認するような非協力的なやつは逃亡、隠滅の
おそれが大だ、という判断になります。



それが本当なら、やってないなくても、「私がやりました」
と認めれば楽にしてやると、裁判官までもが
検察と一緒になって言っているようなもの。だと思いますが
    ↑
認めたからといって保釈されるわけではありません。
否認すれば拘束が継続されやすい、ということです。


人質司法とはこのようなことですか?
   ↑
結果的にそうなりますが、実際の必要を
考えると仕方が無いかな、と思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/23 19:35

そのような事です。


否認なら余程の弁護士でないと保釈が通りにくいです。
国選なんかもってのほか。
私選でようやくです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/23 19:35

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