幼稚園時代「何組」でしたか?

詳しい方に質問したかったことが2つあります。
1つ目が、警察の行う所持品検査についてです。
私が10代の頃 (今から20年以上前) に体験したことです。
当時、私は自転車の盗難に遭い自転車がなくて困り、近くのごみステーションに放置してあった自転車を拾い修理して乗り回していました。

それから、2,3カ月後、バイトの帰りの夜に無灯火で交番前を走っていた所、その交番の前にいた警察官に注意され、ついでにその自転車の防犯登録番号(車体番号?)を確認されました。その番号からは私の名前ではない人の名前が出て来たため事情を聞かれ、自宅近くのごみステーションに捨ててあった自転車を拾って修理した。と答えました。というのも、その頃は、それがいけないこと(占有離脱物横領罪)だとは知りませんでした。
結局、その自転車は鍵を壊した痕跡もなく盗難届も出ていなかったのですが、占有離脱物横領になるということで、そこの交番の中で何人もの警察官から事情を聞かれた後、「持っている物を全部ここに出して」と言われ、「任意ですか?」と聞いたら、「タバコでも持ってるのか?」
「強制でもできるぞ」と言われて事実上、強制的に所持品検査をされました。
所持品検査の結果、タバコも怪しいものも、出てきませんでした。

質問です。
その時点は逮捕でもなく令状もないわけですが、犯罪の嫌疑がある。ということで、この強制的な所持品検査は、法的にできるものですか?
法的に問題なら、その件で、後からその警察官を強要罪で告訴した。民事訴訟で訴えたなど、年に何件か起きているものですか?

参考:警察の所持品検査について、↓ 
 白川勝彦Web 政治理念 忍び寄る警察国家の影
 http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestat

 所持品検査」に抵抗して警察官にかみついた! 「無罪」なのはなぜ?
 https://www.bengo4.com/c_1009/c_1297/n_2829/

(正式に逮捕なら、留置場に入るときに所持品は留置場で預かるという規定が刑訴法にあると聞いたことがあります)

2つ目が、警察から、身柄引取人がいなければ帰してもらえない件です。
 この所持品検査の後「交番まで誰かに迎えに来てもらって」と身柄引取人を求められました。
 身柄引取人がいなければ帰してもらえない。というのです。
 これは、同じバイト先の方に来てもらいましたが、法的には、どうなんでしょうか? 
 身柄引取人がいなければ逮捕となるものですか?
 しかし微罪逮捕となりませんか?
  ↓
刑事訴訟法第217条 (軽微事件と現行犯逮捕)
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する

 詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、根拠は「警察官職務執行法」によります。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html

キモとなるのは第二条です。この法令により質問者様を職務質問し、現行で犯行遂行中の恐れあり、として任意に交番に同行してもらったもの、と解されます。

ここで質問者様は、嫌疑がかかっている容疑者である、という事実を忘れてはいけません。白川氏のサイトにあるような「無辜の一般市民」ではすでにないのです。
質問者様はこの時点で占有離脱離脱物横領罪の嫌疑がかかった容疑者、だったということです。

この後、たとえば被害届が出ていて占有離脱物横領罪で検挙できるとなれば、逮捕されたでしょう。逮捕されれば所持品検査は合法的に警察が行うことができます。
また、拒否した場合でも嫌疑がかかっている容疑者をそのまま解放するわけには行きません。質問者様が拒否するなら裁判所に逮捕令状を請求し、令状が発行された時点で同じように合法的に所持品検査ができるようになります。
この辺りは、刑事訴訟法の範囲ですが、少なくとも警官の「強制でもできるぞ」という言葉は嘘ではありません。

質問者様の場合は、その前に質問者様が許可した(質問者様からすれば「脅し」ですが、警官からすれば説得です)ということになります。

>2つ目が、警察から、身柄引取人がいなければ帰してもらえない件です。
これは質問者様を返した後に逮捕できるとなった時などを考えて、身元を保証する人間がいないと帰せない、というものです。質問者様は警察の判断で「嫌疑なし(これ以上捜査はしないし逮捕もできない)」ということになっているので帰れるわけで、実際には身元引受人がいなくても帰れます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/25 13:12

>この強制的な所持品検査は、法的にできるものですか?


>事実上、強制的に所持品検査をされました。

質問者さんから見れば、「事実上、強制的に所持品検査をされた」かもしれんが、形式としては「任意の所持品検査に同意した」こととなります


>「強制でもできるぞ」と言われて

質問文を読む限り、「強制的に所持品検査」できたケースだと思います。「強制的に所持品検査」するためには、裁判所の令状が必要になる。ただ、質問者さんは、「専有物離脱横領」を認めている。(知らなくても、犯罪行為であることは事実。)
同時に、自転車の窃盗の容疑もある。(『容疑』で令状請求はできる。)


>その時点は逮捕でもなく令状もないわけですが、犯罪の嫌疑がある。ということで、この強制的な所持品検査は、法的にできるものですか?

前に書いた通り、犯罪の嫌疑で令状を取れば、強制的な所持品検査はできる。

>法的に問題なら、その件で、後からその警察官を強要罪で告訴した。民事訴訟で訴えたなど、年に何件か起きているものですか?

法的に問題ない。したがって訴えることもできない。


良かったね。任意の所持品検査に同意しておいて・・・
断ったら相手は令状を取り徹底的に所持品検査をしたと思う。専有物離脱横領についても注意だけだったんだろ。
令状請求になったら、令状が届く数時間は質問者さんは警察から帰れない。
令状を取る手間・暇かけさせた腹いせに、警察は専有物離脱横領を事件としたかもしれないよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/25 13:11

ごみステーションにあったのであれば、所有権は放棄されているのて、占有離脱物横領罪は適用されないでしょう。

ただ、それは本人の主張であって、自転車泥棒の可能性があるため、事情聴取されたのでしょう。逮捕されていなければ、所持品検査は任意ですが、このまま帰したら、逃亡の恐れがあるとして、窃盗の容疑で緊急逮捕して、後から令状を請求するのでしょう。逮捕してしまえば、所持品検査はできますからね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/25 13:11

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