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傷害保険の通院査定について質問があります。

足首の距骨および踝を骨折してしまい入院したのちPTB装具を着けて退院しました常時着用していましたが通院日には加算されないと保険会社から言われました。しかも病名が○○炎となり傷害にも該当しない可能性が大きいですと言われました。保険会社も万能ではないと思うのですがチョット考えてしまいました。本当に出ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

傷害保険で支払いの対象になるのは、「急激・偶然・外来」の三要素を満たした事故になります。


○○炎といった炎症性疾患は、じわじわ進行していってそれが炎症となるわけですから、「急激」に起こったものではないため傷害保険の対象になり得ないのでは・・・。
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