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母がベッドから落ちて、家族が不在の時に突然亡くなりました。「死体検案書」には直接死因が「窒息」で、死因の種類が「不慮の外因死の窒息」となっています。傷害保険の請求をしたところ、「急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害」に該当せず、「脳疾患、疾病、心神喪失」によって生じた傷害と決めつけられ、保険は適用になりませんでした。高齢でしたが内臓は丈夫で「咽る」、「戻す」などの症状は今までほとんどありませんでした。「窒息して苦しんでベッドから落ちたのでしょう」と勝手に決めつけられ大変憤りを感じています。頬には傷もあり、本人にはかなりの衝撃だったのではないかと思います。しかしながら、保険会社はあくまでも直接死因が「窒息」である事を盾に「疾病」である、と支払いを拒否しています。そもそも「窒息死」という死因にも疑問を覚えます。蘇生措置をした時に内容物が出てきたらしいのですが、それで「窒息死」と決めつけるのでしょうか?致命的な外傷が認められなければ傷害保険は適用にならないのでしょうか?どなたか教えていただけませんか?

A 回答 (2件)

家族が不在だったんですよね?


発見したとき 生きておられたのですか?
蘇生措置とありますが。

時系列はどうなってたのでしょう
もちろん不在だったので推測の域は出ないでしょうが。
偶然ベットから落ちただけなら 胃の内容物が
出てくることはないでしょう。
やはり戻した物が気管に入ってしまった
そして苦しくてもがいて ベットから転落と考えた方が
自然です。
戻した原因が疾病なのか 食あたりなのかは
わかりませんが ベットから転落したショックで
心臓麻痺をおこした というなら傷害保険も出たでしょうが
死因が窒息なら難しいでしょうね。

保険屋さんは入るときはニコニコしますが払う時は
しぶちんです これは肝に銘じておくことです。

この回答への補足

早速ありがとうございました。

発見した時は心肺停止状態だったそうです。
医者は「疾病ではない。あくまでも不慮の外因死です」
と言っています。不慮の外因死=不慮の事故死ではないのでしょうか? 

補足日時:2004/06/18 22:51
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脳溢血で倒れて頭をぶつけて死亡したときには傷害保険は適用にならないと同じケースです。

また「窒息死」も支払われない要因の一つとなります。医者の死体検案書に「転落死」と書いてあれば、少しは可能性はあったのですが。。
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