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法人税法の寄附金の損金不算入について質問があります。

法人税法のテキストに、
「地方公共団体への寄附金は、3割の税金が戻ってくる制度である」
というような文章がありました。
地方公共団体への寄附は全額損金が認められると思うのですが、
3割の税額控除(?)の意味が分かりません。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

法人税法のテキストに記載されてるのですよね?


そのテキスト自体はどこのものか不明ですが、税額控除制度は「個人の所得税制度」にはあります。
以下URLの2(1)に30%という文字があります。
これのことなのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
説明がおかしくてすみませんでした。

テキスト読み直してみましたら、企業版ふるさと納税のことでした。
そこには、
「法人住民税・法人税で寄附金の2割を税額控除、
法人事業税で寄附金の1割を税額控除、
合わせて3割の税額控除が可能」とのことでした。
(今後さらに税額控除枠が増えるそうです。)

寄附金の損金不算入と混同しておりました。

お陰様で解決いたしました。お手数おかけしてすみません。
ありがとうございました。(^_^;)

お礼日時:2016/08/27 00:40

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