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10年前に新築で購入して、住宅ローンの借り換えの審査で建ぺい率オーバーでNGでした

建ぺい率60% 容積率200%
敷地45.69㎡

1階26.12㎡
2階27.51㎡ 
3階26.93㎡

自分なりに計算してみたのですが、
2階部分が0.1㎡オーバーということでしょうか?


建築確認済証や完了検査済証などもあり今まで気にもしていなかったので
少し戸惑ってます。

バルコニー部分を減築する方法や、他に何かよい方法はないでしょうか?
銀行は登記簿の数字でみると言っていたもので・・・

A 回答 (3件)

> 登記簿とは異なっていました


銀行は登記簿の数字の方を採用しているのですね。
普通に考えても、登記簿の方を採用しますね。

> 住宅ローンの借り換えの審査
借り換えは見送った方が良いかも。
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追加



> バルコニー部分を減築
普通の設計者なら、バルコニー部分が建ぺい率に算入されるような、そんな迂闊な単純ミスはしていないでしょう。
バルコニー部分が建ぺい率に算入される条件は明確で、単純ですから。

算入するような設計なら細かい数字と計算が必要ですが、普通はバルコニー部分は0㎡と計算されるように作るのが常識と思います。
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> 2階部分が0.1㎡オーバーということでしょうか?


間違いではないが、正確ではない。

建蔽率とは、「建築面積」の敷地面積に占める割合の事で、内部容積ではない。
だから、壁の厚さとかも入る事になる。
また、階数に関係なく、敷地に垂直に投影される面積ですね。
真上から直進する光を当てて、地面に投影される影の面積なのです。
庇やバルコニーなど飛び出した部分の算入については細かい計算式があり、これらの事から求めた数字が敷地の「60%」以内を求められるのです。

> 2階部分が0.1㎡オーバー
内部容積のみでオーバーしているようですから、確実と言えるレベルで、建蔽率オーバーなのだと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
確認申請書ところに建築面積は27.51㎡になっていて、
敷地面積は46.46㎡となっており登記簿とは異なっていました。
家を建てるときに建築士の方に色々注文をつけてたのですが、違法建築になるからと却下され
て、法内に収まるようにしてくれたのですが・・・
書類を見直してみます。

お礼日時:2016/09/15 20:31

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