あなたの習慣について教えてください!!

相続登記をすれば登記済証又は登記識別情報を発行してもらえるでしょうか

A 回答 (1件)

相続により,新たに登記を受けた部分については,登記識別情報が通知(登記識別情報通知書が発行)されます。

登記簿がコンピュータ化されていない,いわゆる事故簿については登記識別情報を発行できないので,その場合には登記済証が発行されることになります。

ただ,発行されるのは新たに登記を受けた部分についてのみですから,たとえばAさんが3分の2,Bさんが3分の1の持分を持っている共有物件の場合,Aさんが亡くなったことによる相続で発行されるのはAさんが持っていた持分について相続人が相続した持分3分の2の部分についてのみで,Bさんがすでに持っている持分3分の1部分について再度発行されることはありません。
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