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国民年金の質問です。 20歳前障害年金に裁定になり法定免除手続きをした場合、20歳から現在までの全ての納付保険料が還付と思うのですが、免除や学生納付特例を追納した分や後納した分は還付対象外になるのでしょうか?
国民年金法や年金機能強化法などを調べましたが明確な記述はありませんでした。また、年金事務所に電話相談したところ、法令で明文化されていないが追納分は納付確定と考え還付対象外と年金機構内で取り扱いしているの回答がありました。
根拠法令をについて、ご存知の方いらっしゃいましたら、御教授お願いします。

A 回答 (1件)

まずは、国民年金法第八十九条が法的根拠です。


法第八十九条第1項により、【「国民年金保険料の部分免除を受けている国民年金第1号被保険者」以外の、国民年金第1号被保険者】が【障害基礎年金1級又は2級の受給権者(法第八十九条第1項第一号)】に該当したときは、【該当月の前月分からの保険料は、既に納付されたものを除いて、納付が不要】です。

これが法定免除です。
保険料の還付に係る件の運用の根拠は、のちほど述べます。

法第八十九条第2項により、この法定免除の期間に係る保険料については、その各月分について「納付する」という旨の申出が行なわれたときに限って、法定免除は適用せず、通常の納付として取り扱います。
これは、年金機能強化法による国民年金法の改正によって、平成26年4月1日から適用されています。

国民年金保険料の還付については、法令ではなく、通達で規定されています。
その運用の根拠は、平成18年9月29日付けで当時の社会保険庁から発出された「国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて」(平成18年9月29日・庁保険発第0929001号・社会保険庁運営部年金保険課長通発)で、現在も有効です。
以下のように記されています。

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国民年金保険料については、国民年金法第89条の規定により障害基礎年金の受給権者となるなど定められた要件に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料について、既に納付されたもの及び同法第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しないものとされている(法定免除)。
これは、障害基礎年金の受給権発生日等の属する月の前月分以降の保険料については、同日前に納付のあったものを除いて納付義務自体が生じないためであり、その結果、同日以降において納付されていた保険料は、還付することとなるものである。
このため、障害基礎年金が裁定され、その受給権が遡って発生した場合には、当該受給権発生日以降に納付されていた保険料(同日の属する月の前月以降の保険料に限る。)は還付することとなるが、障害の程度が軽快した場合にあっては、保険料の還付を受けることが将来老齢基礎年金を受ける上での不利益な取扱いにつながる恐れがあることから、障害の程度が軽快する可能性のある被保険者については、保険料を還付するに際し、その旨を説明すること。
なお、説明した結果、被保険者が還付対象となる保険料に係る期間を保険料納付済期間とすることを希望する場合には、追納制度を活用することにより対応すること。

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追納や後納については、「免除の対象となっていた期間をのちに保険料納付済期間に切り替える」という性格を持つものですし、現実に保険料の納付を伴います。
言い替えれば、これを言っているのが上記の通知の末尾の部分です。「法令では明文化されてなくとも、追納や後納があったときには保険料納付済期間になりますよ」ということを言っているわけです。

保険料納付済期間として取り扱われることになる以上は、その該当期間はもう法定免除期間から除かれる、ということを意味します。
要するに、保険料の納付が確定することになるわけですから、当然、還付の対象でもなくなります。
つまり、あなたが考えておられるとおり、還付対象外となります。
日本年金機構でもそのように運用しており、年金事務所からの回答のとおりです。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございました。大変参考になりました。
しかし、法定免除該当期間中の定額納付や前納は還付対象になり得るのに追納保険料はならないとうのは、一般人にはわかりにくい取り扱いですね。年金機構の法定免除担当者はわかっていましたが、直接の担当で無い方や市役所担当者はわかっていませんでした。周知が図られていないようです。

お礼日時:2016/09/17 09:12

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