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平成21年3月31日に死因贈与契約書を締結し始期付所有権移転仮登記を済ませましたが、去年、贈与者が死亡しました。
その死亡を受け仮登記から本登記へ移行する予定ですが、去年、登録免許税が改正されたと聞きました。因みに仮登記の際、登録免許税の算出は20/1000の半分、つまり「固定資産評価額×10/1000」に相当する額で対応しました。今回、本登記の際の免許税の算出方法をご教示頂けないでしょうか。

税率一覧表が紹介されているサイトとかも併せてお願いできたらと思います。

A 回答 (1件)

登録免許税法第17条1項をご確認ください。



登録免許税法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO035.html

死因贈与による登記は「所有権のその他の原因による移転の登記」に当たりますので,仮登記の本登記の際には,登録免許税法第17条1項を根拠に税率10/1000で計算した登録免許税を納めることになります。

一覧表のあるサイトがあれば僕も知りたいですね。
たとえば売買を原因とする土地の所有権移転登記の税率は,租税特別措置法第72条により現時点では(時限立法のため)15/1000(本則は10/1000)ですが,これを仮登記を経て本登記という方法にすると,これはどちらも租税特別措置法による修正がないためにそれぞれ税率10/1000と10/1000になり,第72条の意味がなくなります。そのような点までフォローするとなるととても面倒くさいことになるので,作る人がいないのかもしれません。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりまして誠に申し訳有りませんでした。早々に適切なご指導を賜り心から御礼を申し上げます。

お礼日時:2016/09/18 09:09

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