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大きな病院で、トイレのない個室1箇所に
トイレを増設した場合や、また、いくつかの個室のトイレに
ウォシュレットを取り付けた場合は、費用でしょうか、
それとも資産でしょうか?
病院のトイレすべてを建物衛生設備1式として考えた場合は、
全体額に対して金額が小さいので費用となり、
建物衛生設備を病室単位で固定資産管理する場合は、
資産となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

資本的支出と収益的支出の判断は難しいのですが、拝見させて頂いた限りでは、資本的支出として資産計上した方がふさわしい感じがします。


その資産が持っている価値を向上させることは、今後の資産価値を増大させることであり、資産に含めることで減価償却として将来に渡り増加する収益に対応して費用化していくものです。
その資産を直すことは、過去の経歴に基づき修理が必要になることが多く、その場合、本来は引当金でまかなっていくものですが、引当金がない時は当該期の費用とすることが適しています。

区分は額に応じて分けるものではないと思いますが、他の方がお示しのように、税務上では明確化されているようなので、それに従う方が実務的と思いますので、一度、税務署へ問い合わせされたらいかがでしょうか。
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 個室にトイレを増設した場合は、物理的に付け加えた部分に該当するので、資産計上することになると思います。



 また、ウォシュレットは、10万円未満であれば費用計上、10万円以上20万円未満であれば一括償却資産として計上し、3年で均等額を減価償却、20万円以上であれば資産計上することになると思います。

 ただし、青色申告書を提出する中小企業者については、取得価額が30万円未満の減価償却資産について事業供用年度に全額の損金経理が認められます。

参考URL:http://www.houjinzei.com/visitor/quick/index.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も明らかに資産だと思うのですが、
その固定資産額の30%以内程度の改良(機能の付加)であれば、
費用であると聞いたことがあるので、判断に困っています。
病院内のトイレ全部を一つの固定資産と考えれば、
ウォシュレットやトイレ1箇所の追加など金額的には微々たるものなので、
費用としても良いという考えらしいのですが・・・。

お礼日時:2004/07/29 09:12

こんなのまで? というようなものまでみんな固定資産のシールが貼られていましたから、そういうものも資産だと思います。



間違っていると大変なので、税務署に確認されてはどうでしょうか。
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