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物品販売した場合の売買契約書に手形期日を記入しようと
しています。
手形サイトは通常30日を1ケ月として計算するといわれます。
今回契約先の支払い条件は20日締め翌月20日起算105日手形です。
①通常月の例
 8月10日売り上げの場合…8月20日締め9月20日起算で手形期日は
 1月15日となると思います。
②2月をはさむ例
 10月10日売り上げのの場合上記の条件ですと
 -1.10月20日締め11月20日起算で手形期日は3月5日とすべきか?
 -2.90日目までは3ケ月後として2月20日までカウントして、残り15日は
   実日数カウントし3月7日としておくか?
どちらが正しいでしょうか?

A 回答 (2件)

②は、一般的な理解では、3月5日が正しい期日です。



ご質問者さんのご理解のとおり、手形サイト(もっといえば支払サイト)は1か月を30日とみなして計算するのが一般的です。そのため、105日サイトなら、3か月プラス1か月を30日とみなした場合の15日と考えるのが一般的です。

②でいえば、3か月後が2月20日、ここから2月末日までは1か月を30日と考えることから残り10日、差引で3月に食い込むのは5日です。

契約書は通常、一般的な理解により解釈されます。ただ、契約当事者間で異なる解釈をしているときは、それが優先されます。ご質問内容から契約書(またはその添付書類)に具体的日付を明記なさるのだと思います、その前に契約先にご確認なさるのがいいと思います。
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売買契約書に振り出す手形のサイトを記載するときは、誤解やトラブルを避けるような書き方をすべきです。

そのためには、幼稚な文章であっても構わない。

>翌月20日起算105日手形

文章の意味は分かりますが、この書き方は良くない。3月5日か3月7日か、という問題が生じるのは、「105日」という書き方が良くないからです。


支払条件:
各月20日締め翌月20日に支払う。支払いは、翌月20日を起算日として3度目の5日を支払期日とする手形を振り出して行う。

これなら、誤解やトラブルが生じる余地がありませんね。
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