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2年前、会社所有車(任意保険加入;人身傷害保険には未加入)運転中、スリップしガードレールに衝突する自損事故を起こし、左膝関節内骨折のケガを負いました。可動域制限(伸展-10度、屈曲90度)は残りましたが、症状固定となり、労災の後遺症12級認定となりました。
後遺障害給付をうけますが、逸失利益は受けられるのでしょうか。
もし、逸失利益は労災で補償してもらえるものではなく、会社に損害賠償請求するものである場合、
私の様な自損事故の場合、賠償請求できるものでしょうか?。なにか会社に落ち度がない場合、請求できないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご返答ありがとうございます。搭乗者傷害特約保険・自損事故保険には加入しています。また、事故は大雨で道路に水たまりができ、そこでスリップしました。道路管理の瑕疵を問い、国家賠償法または民法で賠償請求できる場合もあると聞きますが、2年前のことで、当時の道路状況を詳細に証明できるものもなく、賠償請求は諦めています。  労災で頂ける障害補償給付金額が、2年間の休業による減収分と同じぐらいなので、痛みと後遺症が残っただけで、この2年間一体なんだったんだろう? と空しい思いになり質問させいただきました。

      補足日時:2016/09/28 21:52

A 回答 (5件)

追伸ウミネコ104です。

返答ありがとうございます。
労災による後遺障害給付の他に、同時に「搭乗者傷害特約保険」の支給は受けましたか、この二つの保険は別物です。
労災の給付金は無税扱いで年収にはなりませんが、搭乗者傷害特約保険給付は所得税が課税対象でありように別扱いです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
搭乗者傷害保険金については、申請して保険会社からの連絡待ち状態です。
搭乗者傷害保険のみならず、自動車保険金は、すべて非課税だと認識していましたが、
私の誤認識でしょうか。

お礼日時:2016/09/29 00:52

自損事故当時のスリップ原因は何でしょうか、会社所有車両整備の責任者は、ドライバの責任でするのか?、整備担当者がいてるのか、つまりは、道交法違反で事故か、車両整備不良か、使用道路の不備かの原因があるはずです。

使用車両の任意保険は如何なる事故にも対応ができる保険に加入する義務が会社側にありますが、人身保険は未加入とのことは、搭乗者保険も未加入であれば、会社に安全安心配慮義務違反が窺がえます。会社が保険に加入していればあなたが得たであろう利益を確保する上からも会社と交渉をするべきです。会社が応じない場合は弁護士に相談をすることを進めます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
間違って、お礼を補足コメントに書き込んでしまいました。

お礼日時:2016/09/28 23:01

>後遺障害給付をうけますが、逸失利益は受けられるのでしょうか。




何か勘違いしてませんか?
労災にしろ、自賠責、任意保険にしろ「後遺傷害補償」
にはもともと逸失利益が含まれているのですよ。

自損事故で会社に損害賠償請求?
気は確かですか?
あり得ない話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/09/24 21:05

自分で起こした自分にのみ過失がある事故のように見受けられますが・・・

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/09/24 21:06

自爆で、誰に請求します?


勤務時間内なら、労災だけだと思いますが?過重労働なんですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/09/24 21:06

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