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バツイチ子持ちの男性と事実婚の場合、元奥さんへの養育費減額を申し出る事は出来ないのでしょうか?

公正証書作成したいので裁判所へ行きたいのですが、籍をきちんと入れていないから出来ないと言われるか気になります。

私は今妊娠中で11月に産まれるので出来るのならば早く手続きしたいです。

ご存知の方、どなたかお願いします。

A 回答 (2件)

>公正証書作成したいので裁判所へ行きたい



公正証書は裁判所じゃない。公証役場。
あなたが行っても作成はできない。

まぁ、事実婚であっても元配偶者と同意すれば減額できるけどね。
応じてもらえなかったら、裁判所で調停。
いずれにせよ、あなたが出る幕じゃない。
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籍を入れた場合でも、


元奥さんにとって養育費が減額されても問題ない環境になっていなければ、
元奥さんが減額に応じる義務はありません。

例えば、
・元奥さんが再婚した
・元奥さんの年収が上がった
といった場合です。
または、養育費を払っている人の年収が下がって支払えない、というときも減額に応じてもらえる可能性はあります。

これらのいずれにも該当しない場合は、この男性が再婚して子供が産まれても、減額には応じてもらえないと思います。(減額請求しても、相手に応じる義務はない)
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