No.1
- 回答日時:
私が今の会社に入ったときも、加入期間になったあと、かなり遅くなって保険証が届きました。
仕方ないので、それまで加入していた国民健康保険を使って通院していました。
当然ですけど、書類的には、すでに社会保険に加入していて、国民健康保険は有効ではないわけです。
ですので、しばらくしたら国民健康保険から、「資格が無いときに病院で受診した分を払え!」なんて請求書が届きました。
なので、「その時点では、社会保険に入っていた」ってことで、いろいろと書類をそろえて精算手続きをしました。
ということで、よくあることだと思います。
No.3
- 回答日時:
>こんなことってあるのでしょうか?
通常ならありませんが、なかにはそういうところもあるでしょう。
健保組合(会社ではありません。会社は窓口です)によりけりです。
私の場合、2週間くらいで届きました。
No.4
- 回答日時:
>厚生年金に加入されてないとわかれば社会保険にも加入されてない
って、厚生年金と健康保険(社会保険)は何の関係も有りません。
従って、年金事務所に問い合わせても健康保険の事は判りません。
No.6
- 回答日時:
まず、社会保険の手続きをするのに基礎年金番号は会社に伝えていますか?
社会保険加入なら必ず年金事務所には届け出ますので直接聞いてもいいですが、まずは会社に聞いてみるのが先決では?
協会けんぽなら3週間くらいかかることもありますよ。
届け出をいつしたかによりますが。
No.7
- 回答日時:
雇用契約はどうなっていますか?
何回か契約更新が繰り返される形になっていますか?
契約の度に、「契約の上での1週あたりの勤務時間数」かつ「契約の上での1か月あたりの勤務日数」が両方とも「通常の社員の4分の3以上」となっていて、それとともに「契約を結んだときに、契約期間が2か月を超えるか、2か月を超える見込みがある」ということになっていないと、社会保険(健康保険や厚生年金保険のこと)に加入できません。
ですから、試用期間が3か月であっても、もしも上で書いた条件がどれもOKになっているならば、ほんとうは3か月目から社会保険に入っていないといけません。
6月3日入社ということですから、8月3日以降は社会保険に入っていなければいけないことになります。
(最初の契約が2か月超の契約だった場合に限ります。)
ところが、最初の契約が2か月契約だったとします。
すると、契約期間が2か月を超えていないので、契約更新があってもリセットされてしまいます。
再び契約を結んだときに、またそこから「契約が2か月を超えるかどうか」を見るんです。
たとえば、6月3日に2か月契約を結んだとすると、8月2日で契約満了です。
1日の空きもなく契約が更新されたとすると、その契約が2か月超の契約であれば、8月3日から数えて、何と11月3日になって初めて社会保険に加入できることになります。
ということで、契約内容がどうなっているのかということを確認してからでないと、一口には言えません。
もしかしたら、上で書いたような契約上の制約のために、まだ社会保険の手続きがなされていないという可能性も考えられるからです。
会社の健康保険が健康保険組合になっているとき(=協会けんぽではないとき)には、健康保険を取り扱う所と厚生年金保険を取り扱う所とが別々です。
健康保険は健康保険組合で取り扱い、組合健保と呼ばれます。
厚生年金保険は年金事務所を通じて、日本年金機構が取り扱います。
取り扱う所が異なるため、会社側もそれぞれ別々に手続きを行ないます。
問い合わせをする場合には、こちら側もそれぞれ別々に問い合わせをしないとだめで、年金事務所だけに問い合わせても詳しいことは判明しませんし、健康保険証が届かない理由は年金事務所にはわかりません。
このように、健康保険や厚生年金保険の加入手続きの過程で漏れや遅れが生じることがよくあります。
ですから、上で書いた契約上の制約の可能性のほか、もう1つ、手続き漏れ・遅れの可能性があります。
こちらについては、ほかの方が回答していることです。
ということで、2つの可能性のうち、どちらかの理由で、いまのような状態になっていると推察されます。
もしも障害者雇用などだった場合には、契約期間の制約が生じているケースが多いので、前者の可能性がないかどうかを調べてみて下さい。
参考URL‥‥ https://haken.inte.co.jp/hajimete/landing001_02. …
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
> 6月3日入社で3ヶ月試用期間で
> その後社会保険厚生年金に入ることになってるんですが
具体的な労働条件が不明なので絶対ではありませんが・・・
今回の方は6月3日に資格取得すると考えるのが本来であり、それに該当しないというのは特殊例となります。だから、その会社は初めの段階からして法を犯している可能性が大きい。
そんな会社に何を期待できようか?
ここで違法だと断定する確証が無いから疑念程度にとどめておいて・・・
厚生年金と健康保険の被保険者資格取得届は1セットになっており、且つ、被保険者となるための条件はホボ共通と言う事から、「厚生年金の未加入手続きを取りました」と言うのは考えにくいです。
しかし被保険者資格取得の事務は、厚生年金は「日本年金機構(年金事務所)」が行い、健康保険は加入する健康保険(「協会けんぽ」又は「◎◎健康保険組合」)の事務局が行います。
また、加入する健康保険の事務処理能力や「一括処理日」に左右されると言うのも事実。
その為、ほぼ同時に書類を発送(又は窓口提出)したとしても、健康保険証が1か月近く届かない事は有りえます【と言うか、そういう事に対して何故?という質問が多い】。
まずは、会社の事務担当者に『保険証が無いと病院に行っても10割負担ですよね(健保の加入者は国保を使うわけにはいかない)。最近、風邪気味なので病院へ行きたいんです。聞いたところによると、本人負担3割を控除した残りの7割は健保に対して請求できるそうなので、その為の書類を下さい。でも、数日以内に健康保険証が届くのであれば、売薬で凌いでおきますから、保険証がいつ頃に届くのか聞いてください』とでも言ってみましょう。
それでも「知らん存ぜぬ」「健保様のやる事だから、下々は分からん」と言う態度だってら、『直接、健保に問い合わせてみるから電話番号を教えてください』と要求してみては?
尚、蛇足ですが・・・世間では面白い解釈が見受けられるので
※正社員又は正社員と同様に扱いこととされている労働者の場合※
◎2か月以内の雇用契約を更新したら、その更新日が最初の契約から2か月を超えた日でなくても、更新した日を以て資格取得
→健康保険法の「適用除外」に関する条文に明記されている。
→よって、2か月以内の労度契約を更新し続けることで、「適用除外」に該当するというのは、法条文に明らかに反するため、誰かが誤解して流布させ実務における間違った解釈[継続雇用した限り]
◎「試用期間」とか「見習い期間」と言う名称とは関係なく、当初から2か月以上の雇用期間で労働契約を結んだ場合、最初の労働契約日が資格取得日となる。
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月曜日に年金事務所に聞いてみるのは
いかがでしょうか?
これで厚生年金に加入されてないとわかれば社会保険にも加入されてない、ってことになりますよね?
だって厚生年金入っていたら
社保も同時に入らなきゃいけないんですよ!
年金手帳渡してあるので
番号知ってると思います!!