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パスポートを取った後で、略式起訴で罰金刑になりました。
パスポートはそのまま使用できるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

国外逃亡の恐れありで、


手配書が回っていない限り使えます。
ちょっと前ですが日本で有名な詐欺を働いた方、
私が住んでいる国に逃げて来ました。
その後逃亡発覚で逮捕された様です。
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ご事情の内容は不明ですが、旅券窓口に確認されるのがよいでしょう。



パスポート発給の申請をする場合、申請書に刑罰等の申告をするチェック欄があります。発給の制限が目的です。この内容次第では別途手続きになることがあります。旅券法第13条の制限によらずにいったん発給された後であっても、状況が変わり、制限に該当することが判明するか、該当することになった場合は、第19条により返納を命じられることがあります(返納しない場合は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこれの併科)。
第13条には制限の条件が列記されていますが、それを見る限り、ご質問の内容・範囲では、(私見では)軽度と思われます。
しかし、最終的には第1項7号の「外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」が挙げられていますので、起訴内容などの説明とともにご確認されることをお勧めします。
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パスポートは使用できますが(国内でも身分証明証として)入出国できるか否かは別問題です。

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返納命令が出ていないのであれば有効性には特に問題無し


向こうで入国が出来るかどうかは別問題
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罰金刑と何の関係が有るんでしょう。

パスポート使用できるでしょう。取得に不正があったのでしょうか。
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