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障害年金もらってるんですが、今度から、フルタイムで、働くことに、なったんですが、そうすると、障害年金は、もらえなくなるんですか?

A 回答 (3件)

今まで、厚生の障害者年金を受給していたのですか?厚生の障害者年金を受給していたならば、継続でもらえます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。厚生でした。

お礼日時:2016/10/16 10:20

はい。

そのとおりです。
但し、「もらえなくなる」という言い方は適切ではなく、「再び障害が重くなるまでの間、一時的に支給が止められてしまう場合がある」という言い方が正確です。

精神の障害による障害年金は、「精神障害のために働くことができないか、働くことに制限がある」という人が支給対象です。
そして、精神の障害による障害年金は特に、有期認定といって、期限付きでしか認められていません。
そのため、1年から5年までの間隔(ひとりひとり違います)で、再認定(更新)があります。
再認定のときには、あらためて年金用診断書を提出しなければなりません。
そのとき、精神の障害の年金用診断書には必ず、働き方の状況を書く欄がありますので、ほかの回答にもあるとおり、医師は「フルタイムで働いている」ということを正直に書かなければならないことになっています。
なお、もしもウソを書けば、医師もあなたも詐欺の罪で罰せられることがあります。

「フルタイムで働ける」ということは、「精神障害のために働くことができないか、働くことに制限がある」という状態ではないので、再認定の結果、いままでの障害年金の等級が下がったり支給停止になってしまう、という可能性がきわめて高くなります。
言い替えると、「少なくとも再認定の年(次回診断書提出年月の年)までは何とか障害年金をもらえるけれども、それ以降は級下げや支給停止になってしまう」という意味になります。

仮に級下げや支給停止になってしまっても、再び障害の重さが悪化してフルタイム勤務が不可能になったようなときには、支給停止事由消滅という届け出か、額改定請求という請求を行なうことなどによって、また障害年金を受けられるようになります(そのときには、最新の年金用診断書も出します)。

はっきり言って、働けるようになったのなら、フルタイムでちゃんと働けば済むことです。
もし、障害年金を受けたいだけの理由でわざと働かないとしたら、本末転倒だと思います。
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精神では生涯等級が確定では無いですよね。


いずれ再認定ってありませんか?
身体障害での四肢欠損などとは違い、未確定な部分があるでしょ。
日常生活が他の介添えを受けずにどこまでできるか、就労は可能か、あたりは重要な審査の項目。
フルタイムで働けるのなら再認定のときに医師はそのように書きますよ。
つまり、今すぐには影響は無いけれど、次回の認定で等級ダウンを含めた見直しは必須でしょう。
フルタイムで働いているのを黙っていれば虚偽の診断書になるし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。なんとなくわかりました。

お礼日時:2016/10/15 20:33

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