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父が亡くなりましたので、田を相続することになりました。
この田は10年以上前から、他人に貸し付けているのですが、
借りておられる方も田を使用してはおらず、草が生い茂っている状態です。

固定資産評価証明書を見ると、評価額が田の金額で評価されているようです。
この場合には、雑種地として評価をし直して、相続税の申告をしなければならないと思うのですが、評価額をいくらにしたらいいのかわかりません。

市役所に問い合わせても、雑種地がどういった状況かで補正率が変わってくるので、一概に単価がいくらだとは言えないと答えられました。

このような場合には、どのようにして田を雑種地として評価すればいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    このような状態で相続税の申告を行う際には、実態に合わせて田ではなく雑種地の評価で申告しなければならないそうです。

    どうすれば雑種地の評価を知ることができるかご存知ですか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/18 11:37

A 回答 (2件)

市街化区域か調整区域かでも評価は変わります。


こちらのサイトを参考にしてみてください。
http://chester-tax.com/contents/hybridland/

最終的には税理士さんと相談するのが間違いありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
税理士さんに相談をしてみたところ、相続税はかからないようです。

本当に助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/24 16:59

田んぼは農地転用しないと雑種地にはなりません。


ですから何も植えていない状態でも田んぼは田んぼで、休耕田扱いになります。
この回答への補足あり
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