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年金の支払いについて教えて下さい。

病気療養の為、今月末日で会社を退職し来月から子供の扶養に入る事になりました。
子供は会社勤めをしており、社会保険と厚生年金に加入しています。
私は取り敢えず扶養になるのだから保険や年金は払わなくても良いものだと思っていましたら姉から保険は子供の社会保険でも大丈夫だけれど、配偶者ではなく親だから国民年金を支払わなくてはいけないから早く市役所に行って手続きをして来い!と言われました。
本当にそうなのでしょうか?
年金に詳しい方どうかご指導お願いします。

A 回答 (3件)

免除申請ですか…



今おいくつで、世帯主はどなたですか?
質問者さんが50歳以上で世帯主がお子さんなら免除は通らない可能性があります。
免除は、配偶者・同世帯の世帯主の収入も審査に入ります。お子さんに支払い能力があると認められた場合は免除はできません。
50歳未満なら納付猶予で通る可能性はあります。
納付猶予は本人と配偶者の収入で審査されます。

免除と納付猶予の違いはこちらを見てください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
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この回答へのお礼

奥が深い制度なんですね。
世帯主は私で、現在53歳です。子供の収入もありますので申請しても全額免除は無理だとは思っていましたが。
実は子供から治療などで働けなくなってるのだから障害年金の申請もしてみたら?と提案されています。
もう全てが未知の世界なので、少し悶々としていますが…
色々教えていただき感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/23 11:33

お姉さんの言うとおりです。



年金については、
以下の3つがあり、国民は
どれかに加入しなければ、
いけません。

①第1号被保険者
②第2号被保険者
③第3号被保険者

 ①は今あなたが退職後加入しなければ
 いけない国民年金です。
●保険料を月16,260円払ってください。

 ②は厚生年金です。
 お勤めになり、勤務条件で
 加入できます。
 給料額に応じた保険料を払い、
 会社も半分保険料を負担して
 くれます。

 ③は専業主婦等の配偶者が
★一定の条件により無料で
 国民年金に加入できる制度です。
●将来の年金額は①と同じです。

あなたにはお子さんはいるけど
配偶者はいない?
先立たれているなら、遺族年金
の受給などはできているはずです。
離婚ならそうはいかないですが…

退職して免除申請はできるかも
しれません。しかし、将来受取る
年金が減りますよ。

もう少し将来のこともあるので、
年金の制度は理解されていた方が
よろしいかと思います。

いかがでしょう?

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shur …
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この回答へのお礼

う〜ん!そういう事だったんですね。夫とは10年程前に離婚して現在は娘と2人暮らしです。確かに先の事を考えれば支払いをする方がいいのですが、医療費の支払いもありますので免除申請のお願いをしようかと思っております。
詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 21:54

>私は取り敢えず扶養になるのだから保険や年金は払わなくても…



何でもかんでもごちゃ混ぜにしてはいけません。
夫婦間でなければ、(支払が) 不要イコール扶養なのは健康保険だけです。

>国民年金を支払わなくてはいけないから早く市役所に行って手続きをして来い…

まだ 60歳になっていないのならそのとおりです。
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この回答へのお礼

そうですか…
分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 21:09

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