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国家賠償法第2条の設置・管理の瑕疵に関する質問です。
求償権についてお聞きしたいです。

ある予備校の参考書には「条文上明確にはないが、1条の責任とのバランスを考慮し、故意・重過失を要件とする」と書いてあります。
他方、ある予備校の公開模試の問題には「他に損害の原因について責めに任ずべき者に対して求償権を取得するには、その者に故意又は重過失がなければならない。」と書いあり、解答は「×」です。解説では「故意又は重過失があった場合に限り求償できるわけではない。」とあります。

要件に故意・重過失を含むかどうかで別の見解を示しているわけです。
ネットで検索してもそのことについて解説しているモノがなかなかなくて困ってます。
お分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。

なお、前者の参考書は2年前のものになりまして、少し内容が古いのでもしかしたら、最近それを覆す判例があったのかなとも思ってます。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

2項に「故意・重過失を要件とする」とはないので要件ではありません。

損害の原因になった者が賠償額を負担します。ただし、その原因者が公務員であった場合には故意または重過失があった場合に限るというのが通説です。

塩野宏「行政法II」
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この回答へのお礼

有難うございました。
すっきりしました。

お礼日時:2016/10/25 20:43

>故意・重過失を要件とする


>その者に故意又は重過失がなければならない。
両方共故意と過失がなくてはいけないと書いてあるのに正解は×で
>故意又は重過失があった場合に限り求償できるわけではない。
というわけですか。

第2条で
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
「瑕疵(法律や当事者の予期するような状態や性質が欠けていること)」があった場合はと書いてあるので、その公務員に対して求償権はないということではないでしょうか。

「前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する」
「他に損害の原因にいて」責に任ずるべきと書いてあるのでその限りではないという風に受けとりました。

ちなみに私は法律関係者ではないので当てにならないと思います
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