No.1ベストアンサー
- 回答日時:
レゴのブロック1個1個は、著作物とはいえないものが大半だと思います。
最近の製品については分かりかねますが、少なくとも四角いピースや細長いピースなどは、それ自体では創作性を有する思想・感情の表現とはいえません。これに対して、複数のパーツを組み合わせたことにより、全体として創作性を有するに至ったものは、著作物として保護されうるものと思われます。形状やサイズの制約上、ピースの組み合わせ方に限界がないとは言い切れませんが、ほぼ無限大の可能性の中から一意に決められる組み合わせですから、これは創作性に幅があり、表現として多様性を有するものと認めて良いでしょう。
したがって、ある工程にしたがって組み合わせれば一意の作品に仕上がるキットのようなパッケージの場合、これを組み立てた作品は他人の著作物の複製にすぎないといえるかもしれません。対して、まったく関係のないばら売りのブロックを寄せ集めて、独自に1つの作品を製作した場合は、その製作者の著作物といえるのではないかと思います。
なお、「レゴ」の標章およびブロックの形態につき、商標登録がされているばあいで、指定商品・役務が、書籍・雑誌等と同一または類似の範囲に属する場合、もしくは当該商業誌の内容と同一または類似の範囲に属する場合は、商標権の問題が生じるかと思います。
また、商標登録されていなくても、レゴのブロックを用いることにより、出所の混同を生じるおそれがある場合には、商標法、不正競争防止法により、使用が許されない場合もあり得るでしょう。
No.3
- 回答日時:
No. 1 です。
意匠権は、登録された意匠について生じる権利ですが、意匠権が保護するものの中心は「物品の形状」であり、その権利範囲は「意匠の実施」を中心とします。
意匠を実施するとは「意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をい」い(意匠法2条3項)、「意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有」します(意匠法23条本文)。
したがって、レゴのブロックの形状が意匠登録されていたとしても(されているか未確認)、その権利範囲は「同一または類似の形状、色彩のブロックを製造、販売等する行為」に限られ、「その写真を雑誌に掲載する行為」には及びません。
なお、意匠権は設定登録の日から15年を経過した時点で消滅します(意匠法21条)。
商標権に関しては、先の回答で述べたとおりです。
専門家の方が回答されていますので、学部レベルの知識しかない一般人があえて補足回答する必要もないのかもしれませんが、どうにも気になりましたので。もし誤りがあれば、専門家の方が詳しく指摘してくださることに期待します。
No.2
- 回答日時:
著作権の問題ではありません。
実は、意匠権や商標権の問題です。
レゴ自体は商品です。そうであれば、幾ら自分の物になったとしてもレゴの商標や意匠権自体は販売会社のものです。
今回の場合は、雑誌の表紙にするわけですからイメージとして使うわけです。
よって、レゴ自体の意匠権は会社のものですから会社の許可を得ないとだめです。
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