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コピー商品を売ることは違法だと思うのですが、コピー商品の無償譲渡は違法なのでしょうか?

A 回答 (4件)

 ANo.2です。



>中華街でコピー商品のタンバリンを購入して、それを友人に渡す前に違法では?と思いました。今回のケースが教えてくださった意匠法のどの項にひっかかるのか分からず、頭が固く、悪く、申し訳ありません。とにかく、あげてしまうと違法になるということなんですね。

 なるほどそういうことですか。私の理解がまずく、貴方がコピー商品を作って譲渡するのかと勘違いしていました。
 補足いただいたケースですと、法には触れませんね。意匠法に違反するのは、「業として」つまり、仕事としてということが前提ですから。
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○意匠法
(侵害とみなす行為)
第三十八条  業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
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 今回のケースは、モラルとしてはどうかと思いますが、法律に触れる事はないですね。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き本当にありがとうございます!
問題はないけれども、あまり良いことではないと考えました。
結局コピー商品は買わないのが1番ですね。
おもしろがって買ったことを恥ずかしく思います。

お礼日時:2006/01/25 17:54

その店は意匠法、商標法、不競法、著作権法などに違反するかもしれませんが。



友達にあげるのは業としての実施ではないので大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!お店はそんなにたくさんの法律に触れるんですね。参考になりました。

お礼日時:2006/01/25 17:54

 こんにちは。



 商品ということですから「意匠法」の問題ですね?

 その商品が意匠登録されていれば15年間は、登録者は意匠権をもてますから、第三者が勝手にまねて作ることは出来ません。無償譲渡も意匠権の侵害とみなされますから違法です。
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○意匠法
(定義)
第二条  この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

(意匠権の設定の登録)
第二十条  意匠権は、設定の登録により発生する。

(存続期間)
第二十一条  意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から十五年をもつて終了する。

(差止請求権)
第三十七条  意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項 に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
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 罰金もありますよ。

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(侵害の罪)
第六十九条  意匠権又は専用実施権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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 気をつけましょう。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

この回答への補足

ご丁寧なご回答をありがとうございます!#1さんの補足に書いたのですが、中華街でコピー商品のタンバリンを購入して、それを友人に渡す前に違法では?と思いました。今回のケースが教えてくださった意匠法のどの項にひっかかるのか分からず、頭が固く、悪く、申し訳ありません。とにかく、あげてしまうと違法になるということなんですね。

補足日時:2005/12/12 16:09
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何のコピー商品なんでしょう?


>無償譲渡
ソフトウェアならインストールの際などに契約の欄に
譲渡も禁止しているものがあります。

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます!ソフトウェアではなく、明らかに中国製のミッキーのタンバリンです。神戸の中華街でみつけたのですが、友人のおみやげとして面白がって買ったのですが、(売っている店は違法ですよね?)友人に渡す前にふと、譲渡は違法では?と思い質問した次第です。

補足日時:2005/12/12 16:05
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