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ペットの飼育について特に定めていなかった規約を改正して「小鳥、金魚
以外の動物の飼育を禁止する」という定めとする場合、既に犬や猫を飼育
している区分所有者に対して、特別の影響を及ぼすといえず、その承諾を
得る必要はありません。


この場合、Aさんが規約改正以前に犬を飼っていたとして、Aさんの承諾は必要ないのであるから、とにかくAさんは犬を手放さなければならないのでしょうか。

A 回答 (4件)

規約の発効後、管理組合が、規約を盾に住戸内での飼育を止めるよう『求めることは出来ます』


先の回答にあるような理由で、Aさんはそれを『拒むことは出来ます』

揉めた場合は裁判ですね。
質問文には無い、飼っている犬の周辺に与える影響等を勘案して判断が下されると思います。

ただ、『犬』だけでは、鳴き声も立てないように躾けられた小型室内犬なのか、闘犬や狩猟に使用されるような大型犬なのかも判りません。敢えてなのかどうかは判りませんが、何頭飼っているのかも判りませんね。いくら小型犬でも、多数飼育するのは問題ありそうです。裁判の時はそういった実態も見ますからね。
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規約改正前に、既に飼育していた犬等に関しては、その改正した規約の効力は及ばないと考えられます。


区分所有者ということは、賃貸ではなく分譲と判断すると、Aさんの飼育している犬は規約改正での影響は受けないと判断するのが妥当でしょう。
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手放す必要はないです。


規約改正前に、既に飼育していたのですから。
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法律や規約は、それが発布や成功された日から効力が発生します。


従って、発布前に所有しているものには及ばないのが通例です。
もし、その人達のも効力を発生させたければ、別途項目を設けるべきです。
例:「なお、現在、飼育中の方は、平成XX年XX月XX日までに、飼育することを放棄すること。」
罰則の規定は設けないのですか。
例:「飼育していた場合は、催告の上、違約金XX円を、さらに続く場合は、退去を勧告します。」など
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